○日光市老人福祉法施行細則
平成18年3月20日
規則第116号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳
ア 措置決定書(様式第1号)
イ 被措置者調書(様式第2号)
ウ ケース記録書(様式第3号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第4号)
(2) 面接記録票(様式第5号)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(4) 養護受託者登載簿(様式第7号)
(5) 養護受託者台帳
ア 養護受託者台帳(様式第8号)
イ 養護受託者調査書(様式第9号)
ウ ケース記録書(様式第3号)
(決定通知書)
第3条 福祉事務所長は、法第11条の規定により、措置の開始、変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、廃止又は停止をしたときは、老人福祉法による措置決定通知書(様式第10号)により被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護委託申出書(様式第11号)によらなければならない。
(入所委託書等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人の入所を委託し(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して入所(養護)委託書(様式第15号)を送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所した者及び養護受託者に委託した者の措置を廃止、停止又は変更するときは、措置決定通知書(様式第17号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第18号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、委託しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第7条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第20号)によらなければならない。
(措置費の請求)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第21号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
2 養護老人ホーム及び養護委託に係る被措置者の扶養義務者についての徴収額は、別表第2に定める基準額とする。
4 福祉事務所長は、第1項及び第2項に規定する費用を徴収するときは、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)の例により取り扱わなければならない。
(費用徴収額の変更)
第11条 福祉事務所長は、収入の減少その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和62年今市市規則第15号)、日光市老人福祉法施行細則(平成9年日光市規則第21号)、老人福祉法施行細則(平成5年藤原町規則第9号)、足尾町老人福祉法施行細則(平成5年足尾町規則第5号)又は栗山村老人福祉法施行細則(平成5年栗山村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第10条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
|
| 円 |
1 | 270,000円以下 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
この表による費用徴収基準月額が、140,000円を超える場合においては、この表に定める費用徴収基準月額にかかわらず、140,000円を費用徴収基準月額とする。 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。ただし、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、特例として、4万9,460円を上限とする。なお、この特例は、平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の費用徴収は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。
2 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。なお、この部分については平成12年4月1日以降適用するものとする。
3 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
4 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
5 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。また、備考1のただし書の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
6 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
別表第2(第10条関係)
扶養義務者費用徴収基準
租税等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とすること。
2 月の中途で施設等に入所し、若しくは転入出した被措置者に係るその月の徴収月額は、別表第1の備考3に定める算式により算定した額とすること。
3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表のD1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、その所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
6 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。
7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。