○日光市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱

平成18年3月20日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者福祉サービスを提供する者が行う施設(当該施設に附帯する設備を含む。以下同じ。)の整備に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、主たる事務所を市内に置く特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人その他公益的な活動を行う事業者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸付けの対象となる施設)

第3条 市長は、貸付対象者が、市内で運営し、又は運営しようとする施設のうち、次に掲げる施設の整備に対し資金を貸し付けるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第5項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設

(2) 同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター及び同法第20条の3に規定する老人短期入所施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた高齢者福祉サービスを提供する施設

(令5告示79・一部改正)

(貸付金の額等)

第4条 貸付金の額は、前条各号の貸付けの対象となる施設の種類に応じて次に掲げるとおりとし、貸付金は、予算の範囲内で貸し付けるものとする。

施設の種類

貸付金の額

前条第1号又は第2号の施設

1件につき300万円を限度とし、資金の額又は300万円のいずれか低い方の額

前条第3号の施設

1件につき100万円を限度とし、資金の額又は100万円のいずれか低い方の額

2 貸付金は、無利子とする。

(平22告示41・全改、令5告示79・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者福祉施設整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 介護サービス実績(見込)調書(様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 資金の借入れに関する議事録の写し

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、高齢者福祉施設整備資金貸付承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書等の提出)

第7条 前条の規定により貸付金の承認を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、市長に高齢者福祉施設整備資金貸付金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)及び高齢者福祉施設整備資金貸付金償還計画書(様式第5号。以下「償還計画書」という。)を提出しなければならない。

2 貸付決定者は、前項の借用証書の提出に当たっては、債権譲渡予約契約書(様式第6号。以下「譲渡契約書」という。)により当該貸付決定者が栃木県国民健康保険団体連合会に対して有する介護保険報酬債権を当該貸付けに係る担保とする契約を市長と締結しなければならない。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス等を提供する事業者として指定を受けていない貸付決定者については、この限りでない。

(貸付金の交付)

第8条 市長は、借用証書及び償還計画書が提出され、並びに譲渡契約書による契約を締結したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。

(貸付金の償還方法等)

第9条 前条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けを受けた貸付金について、当該貸付けの対象となる施設の種類に応じて次に掲げるとおりに償還計画書に基づき償還しなければならない。ただし、市長がこれによらない特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

施設の種類

貸付金の償還

第3条第1号又は第2号の施設

貸付金の交付を受けた日の属する月の翌々月の末日から36月後の末日まで

第3条第3号の施設

貸付金の交付を受けた日の属する月の翌々月の末日から10月後の末日まで

2 借受人は、前項ただし書の場合を除き、貸付金の償還を遅延したときは、未償還額に、その償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応じ、当該償還すべき日の翌日における法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。)による遅延利息の額を加算して償還しなければならない。

(平22告示41・全改、平25告示155・令2告示47・令5告示79・一部改正)

(借用証書の返還)

第10条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を借受人に返還するものとする。

(譲渡契約の解除)

第11条 借受人は、貸付金の償還が完了したときは、債権譲渡予約契約の解除合意書(様式第7号)を提出し、市長は、速やかにこれに応諾するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱(平成14年今市市告示第47号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に合併前の要綱の規定により貸し付けられている資金の償還方法及び担保の徴求については、なお合併前の要綱の例による。

(平成22年4月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に貸し付けられている貸付金の額及び償還期間は、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る貸付金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日告示第155号)

1 この要綱は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱による改正後の日光市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱、日光市介護サービス事業者運営資金貸付要綱及び日光市特別養護老人ホーム等整備費助成要綱の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に貸付金の償還を遅延した場合における遅延利息の額に係る利率については、この要綱による改正後の日光市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱第9条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年6月1日告示第79号)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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(令5告示79・一部改正)

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(平25告示155・令2告示47・一部改正)

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(平25告示155・令2告示47・一部改正)

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(平22告示41・一部改正)

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日光市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱

平成18年3月20日 告示第52号

(令和5年6月1日施行)