○日光市高齢者保健福祉施設整備法人等の公募による選定の実施に関する要綱

平成18年3月20日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者保健福祉施設の設置又は拡充(以下「整備」という。)をする法人等を公募により選定することにより、日光市介護保険事業計画及び日光市高齢者福祉計画に基づく施設の整備の促進を図り、もって高齢者に提供される介護サービスの向上を図ることを目的とする。

(平24告示160・一部改正)

(公募の対象となる施設)

第2条 公募の対象となる施設は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)

(2) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)

(3) 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居としての認知症高齢者グループホーム(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)

(6) 介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設を設置及び運営する者について、公募により選定することが適当であると認められるもの

(平21告示83・全改、平24告示160・平27告示71・一部改正)

(施設の整備基準)

第3条 前条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の整備基準は、次のとおりとする。

(1) 栃木県及び市が定める設置基準に適合すること。

(2) 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条又は栃木県有料老人ホーム設置運営指導指針の5の基準に適合すること。

(3) 特別養護老人ホームにあっては、ユニット(介護等を実施するために最低限必要な施設の集合体をいう。以下同じ。)(1ユニット9人又は10人)又は多床室(居室定員4人以下)であること。なお、多床室の場合には、入所者のプライバシーの確保に配慮できるよう居室内を個別的なしつらえにするなど設計上の工夫がなされるとともに、「ユニットケア」に近い環境での個別ケアに配慮した入所者の処遇が図られること。

(4) 広域型特別養護老人ホームにあっては、ショートステイ居室(1ユニット10人)を併設すること。

(5) 特別養護老人ホームにあっては、ショートステイ居室(1ユニット10人)、老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)、認知症高齢者グループホーム又は介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う小規模多機能型居宅介護拠点(以下「小規模多機能型居宅介護拠点」という。)を併設することができるものとする。

(6) サテライト型施設にあっては、本体施設との距離は、通常の交通手段を利用して、おおむね20分以内で移動できる距離であること。

(7) 認知症高齢者グループホームにあっては、ユニット数が1から3までであること(1ユニット9人)また、各居室の内法面積は、9.9平方メートル以上であること。

(8) 認知症高齢者グループホームにあっては、小規模多機能型居宅介護拠点を併設することができるものとする。

(9) 特別養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホームにあっては、入居者となじみの関係を構築するため、各ユニットに職員を固定配置すること。

(平21告示83・全改、平24告示160・平27告示71・一部改正)

(施設を設置する土地の基準)

第4条 施設を設置する土地は、次の各号のいずれかに該当する土地とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第13項に規定する工業専用地域に存する土地を除く。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)内の土地

(2) 用途地域以外の地域に存する土地であって、家族及び地域住民と交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50メートル以内(1か所に限り60メートル以内でも可とする。)の間隔で存している地域又は開発区域を含む3ヘクタール(半径100メートルの円又は一辺100メートルの正方形を3ヶ連続させたもの)内に主たる建築物が20戸以上存している地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域を除く。)内の土地

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により公募を実施した場合において、当該公募に応募がなかったときその他市長が特別の事情があると認めたときは、市長は地域の状況等を考慮し、日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会の意見を聴いた上で、特に必要と認めた土地に施設を設置することができる。

3 前2項の規定による土地については、当該施設の整備を行う者(以下「整備法人」という。)が所有し、又は取得を予定しているものでなければならない。ただし、整備する施設が次に掲げるものであって、整備法人が市の現に所有する土地を借り受けようとする場合は、この限りでない。

(1) 認知症高齢者グループホーム及びその併設施設(社会福祉法人を除く。)

(2) 介護老人保健施設(都市部等土地の取得が極めて困難な地域に限る。)

(平21告示83・全改、平24告示160・平30告示36・一部改正)

(公募の対象となる者)

第5条 公募の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを整備する場合

 既存の社会福祉法人であって、主たる事務所が栃木県内にあるもの

 社会福祉法人を設立しようとする者であって、住所が栃木県内にあるもの

(2) 前号以外の場合

 既存の法人であって、主たる事務所、支店、営業所等が栃木県内又は隣接する県外市町村にあるもの

 法人を設立しようとする者であって、住所が栃木県内にあるもの

2 前項第2号に規定する場合において、社会福祉法人が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅を整備しようとするときは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 包括型の特定施設入居者生活介護

(2) 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度に準じた負担軽減措置

(平24告示160・全改)

(公募の実施)

第6条 公募は、原則として各年度に1回実施するものとする。この場合において、市長は、その都度、公募を行う施設の種別及びその定員、提出書類、審査日程等を定めた要項(以下「公募要項」という。)を公表するものとする。

2 前項の公表は、市のホームページ及び広報紙に掲載して行うものとする。

(平21告示83・旧第5条繰下)

(申請)

第7条 公募に応募しようとする者は、公募要項の定めるところにより申請をしなければならない。

(平21告示83・旧第6条繰下)

(決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会に意見を求めた上でこれを審査し、その可否を決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

(平21告示83・旧第7条繰下)

(決定の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により可とした者の申請の内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認めたときは、この者に対する決定を取り消すことができる。

(平21告示83・旧第8条繰下)

(日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会)

第10条 この要綱に基づく法人等の選定について、その透明性及び公平性を確保するため、日光市高齢者保健福祉施設整備法人等審査委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示83・旧第9条繰下・一部改正)

(公表)

第11条 市長は、応募の状況、審査結果の概要、選定した整備法人その他必要と認める事項を適宜公表するものとする。

(平21告示83・旧第10条繰下、平24告示160・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示83・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市高齢者保健福祉施設整備法人等の公募による選定の実施に関する要綱(平成15年今市市告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日告示第221号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月30日告示第83号)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第160号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第71号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第36号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

日光市高齢者保健福祉施設整備法人等の公募による選定の実施に関する要綱

平成18年3月20日 告示第53号

(平成30年4月1日施行)