○日光市移送サービス事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者であって、身体的又は経済的な事情により一般の交通機関の利用が困難な者に対し、在宅支援の一環として実施する移送サービス事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日光市とする。ただし、移送の実施については、社会福祉法人その他の団体であって市長が適当と認める者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(平21告示17・一部改正)
(1) ひとり暮らし又は夫婦のみの世帯(同一敷地内に家族と別居している者を除く。)に属する者
(2) 自ら移動することが困難な者
(利用範囲)
第4条 事業の利用範囲は、通院及び入退院並びに社会福祉施設等への入退所(以下「通院等」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、通院等以外においても利用することができる。
(平21告示17・一部改正)
(運行範囲)
第5条 事業の運行範囲は、日光市及び鹿沼市管内とする。
(実施日時)
第6条 事業を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、やむを得ない理由により通院等が利用時間以外となる場合その他市長が特に必要と認めるときは、利用時間以外に利用することができる。
2 次に掲げる日は、事業を利用することができない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(平21告示17・一部改正)
(利用の手続)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市移送サービス利用登録申請書(様式第1号)により市長に登録の申請をしなければならない。この場合において、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)及び第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)は、申請者からの依頼に基づき、申請者に代わって当該申請に関する手続を行うことができる。
(平30告示37・令4告示85・一部改正)
3 市長は、第1項の規定により利用登録を決定したときは、事業の実施に必要な事項を委託事業者に通知するものとする。
(平21告示17・平30告示37・令4告示85・一部改正)
(利用の開始)
第9条 前条の規定により利用登録決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を開始しようとするときは、直接委託事業者に連絡し、あらかじめ利用範囲、運行範囲、利用の日時を協議し、及び調整するものとする。
(緊急利用の取扱い)
第10条 利用者は、市長が極めて緊急性が高い等の理由により直ちに事業の利用を要すると認めたときは、前3条に規定する手続によらないで利用することができるものとする。この場合において、事後において速やかに手続を行わなければならない。
(利用料)
第11条 事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成18年4月1日以後に実施する移送サービスについて適用し、同日前に実施する移送サービスについては、なお合併前の今市市移送サービス事業実施要綱(平成13年今市市制定。以下「合併前の要綱」という。)の例による。
3 平成18年3月31日までに合併前の要綱の規定により、移送サービスを利用することができる者として登録されている者は、この要綱により移送サービスを利用することができる者として登録された者とみなす。
附則(平成21年2月26日告示第17号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第37号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日告示第85号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
(平30告示37・全改)
(平26告示49・一部改正)