○日光市住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条に規定する居宅介護住宅改修費及び同施行規則第94条に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書(現に居宅介護支援を受けている要介護者等に係る住宅改修に係るものを除く。以下「住宅改修理由書」という。)の作成業務に対する支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示20・一部改正)

(支援の内容)

第2条 市長は、住宅改修理由書を作成した介護専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「介護専門員等」という。)に対し、当該住宅改修理由書作成業務につき1件につき2,000円を支給する。ただし、当該住宅改修が介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費に該当しなかった場合は、この限りでない。

(平26告示20・一部改正)

(作成料の請求)

第3条 介護専門員等は、住宅改修理由書を作成したときは、日光市介護保険住宅改修理由書作成料請求書(別記様式)により市長に作成料を請求するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市介護保険住宅改修支援要領(平成12年今市市制定)又は日光市住宅改修支援事業実施要領(平成12年日光市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月3日告示第20号)

1 この要綱は、平成26年3月3日から施行する。

画像

日光市住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第59号

(平成26年3月3日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 告示第59号
平成26年3月3日 告示第20号