○日光市居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給における受領委任払いに関する要綱
平成18年3月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)を受領委任払いにより支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示20・一部改正)
(受領委任払い)
第2条 居宅要介護被保険者等が特定福祉用具を購入し、又は住宅改修を行ったときは、当該特定福祉用具の販売業者又は当該住宅改修の施工業者(以下「業者」という。)は、当該居宅要介護被保険者等の受領委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該特定福祉用具の購入に要した費用又は当該住宅改修に要した費用について、市長が居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対して支給するべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、市長からその支払を受けることができる。
2 前項の支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。
3 居宅介護被保険者等から受領委任を受けた業者は、当該居宅要介護被保険者等が特定福祉用具を購入し、又は住宅改修を行った際に、当該居宅要介護被保険者等から当該居宅要介護被保険者等が当該特定福祉用具の購入に要した費用又は当該住宅改修に要した費用の100分の10(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額の支払を受けるものとする。
(平27告示77・平30告示84・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いによる支給申請の手続)
第3条 受領委任払いによる居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする居宅介護被保険者等は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第71条又は第90条の規定による居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請の際に、日光市介護保険条例施行規則(平成18年日光市規則第132号。以下「規則」という。)第24条に定める様式による申請書に、受領委任払いによる居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする旨を記載するとともに、業者から当該業者が受額委任払いによる支払を受けることを承諾した旨の記載を受けなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の受領委任払いによる支給申請の手続)
第4条 受領委任払いによる居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修を行おうとする前に、業者に受領委任をすることについて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。当該承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 介護支援専門員等が作成した当該住宅改修が必要な理由書
(2) 業者が作成した工事費内訳書(工事種別ごとに内訳が明記されたものに限る。)及び図面
(3) 住宅改修予定箇所ごとの現況写真(日付入りのものに限る。)
(4) 住宅改修に係る住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者等でない場合は、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(5) 業者が受領委任払いによる支払を受けることを承諾したことが確認できる書類
(1) 居宅要介護被保険者等でなくなったとき。
(2) その被保険者証に法第66条の規定による支払方法変更の記載又は法第68条の規定による保険給付差止の記載をしたとき。
(3) 虚偽の申請により当該承認を受けた者であるとき。
5 第3項の規定による承認の通知を受けた居宅要介護被保険者等は、省令第75条又は第94条の規定による居宅介護住宅改修費等の支給を申請する際に、規則第24条に定める様式による申請書に、受領委任払いによる居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする旨を改めて記載し、及び業者から当該業者が受領委任払いによる支払を受けることを承諾した旨の記載を受けるとともに、第2条第3項の支払に関して当該業者から発行を受けた領収書を添えなければならない。この場合において、市長は、居宅要介護被保険者等が省令第75条又は第94条の規定により当該申請書に添付しなければならない書類等については、第2項の規定による承認申請の際に提出された同項各号に掲げる書類等で足りる部分に限り、これを省略させることができる。
(平26告示20・一部改正)
(1) 被保険者証に法第66条の規定による支払方法変更の記載を受けている者
(2) 被保険者証に法第68条の規定による保険給付差止の記載を受けている者
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第20号)
1 この要綱は、平成26年3月3日から施行する。
2 この要綱による改正後の様式第1号の規定は、この要綱の施行の日以後の承認に係る申請について適用し、同日前の承認に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月31日告示第77号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第84号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(平26告示20・全改、平27告示77・平30告示84・一部改正)
(平26告示20・一部改正)