○日光市訪問給食サービス事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯(以下「高齢者等世帯」という。)に対し、在宅援護の一環として訪問給食サービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、高齢者等世帯の食生活の改善と健康増進を図るとともに、安否の確認を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日光市とする。ただし、事業の運営が適切に確保できると認められる社会福祉法人その他市長が特に認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に次の業務を委託するものとする。
(1) 調理施設等から利用者の家までの配食
(2) 利用者の安否確認
(3) その他配食に関する業務
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者等世帯で、身体的又は精神的な事情により調理が困難な者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(事業の回数等)
第4条 事業は、原則として1人につき週1日以上とし、1日当たりの配食は、1食以上とするものとする。
(利用の手続)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市訪問給食サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、申請書は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターを経由して提出することができる。
(平30告示38・一部改正)
2 市長は、前項の規定により配食を決定したときは、事業の実施に必要な事項を社会福祉法人等に通知するものとする。
(平30告示38・一部改正)
(利用の中止等)
第7条 利用者は、事業の利用を中止し、又は休止しようとするときは、日光市訪問給食サービス利用中止・休止申出書(様式第4号)により、中止し、又は休止しようとする日の3日前までに市長に申し出なければならない。
3 利用者は、前条第1項の規定により決定を受けた事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の3日前までに社会福祉法人等に申し出なければならない。
(平30告示38・一部改正)
(費用負担)
第8条 利用者は、事業に要する経費のうち、原材料等の実費に相当する金額として1食につき、別表に定める金額を負担しなければならない。
2 利用者は、前項に定める費用を社会福祉法人等に直接納付するものとする。
3 社会福祉法人等は、日光市訪問給食サービス事業実施状況報告書(様式第6号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(平18告示181・平30告示38・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、合併前の要綱等の例による。
附則(平成18年3月31日告示第181号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第50号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第38号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平18告示181・追加)
区分 | 負担額 |
生活保護法による保護受給者又は市民税非課税世帯に属する者 | 400円 |
上記以外の者 | 500円 |
(平30告示38・全改)
(平18告示181・全改、平26告示50・平30告示38・一部改正)
(平30告示38・旧様式第4号繰上)
(平30告示38・旧様式第5号繰上)
(平30告示38・旧様式第6号繰上)
(平18告示181・全改、平30告示38・旧様式第7号繰上)