○日光市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、一時的に養護する必要がある高齢者等に対して、特別養護老人ホーム等に短期間宿泊させ、必要に応じて生活習慣等の指導、支援等を行う日光市生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、あらかじめ指定した特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)を運営する社会福祉法人等に事業の一部を委託して実施するものとする。

(宿泊対象者)

第3条 この事業により実施施設に宿泊することができる者(以下「宿泊対象者」という。)は、日光市に居住する65歳以上の高齢者で、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けていない者

(2) 基本的生活習慣の欠如又は対人関係が成立しないことなどの事由により、社会に適応することが困難と認められる者

(3) 介護者の疾病、出産、冠婚葬祭等の事由により、一時的に社会生活が困難になると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、宿泊対象者としない。

(1) 入院加療を要する状態にある者

(2) 感染性疾患を有する者で実施施設の入所者に感染するおそれのあるもの

(宿泊の期間)

第4条 実施施設に宿泊することができる期間は、7日間以内とし、半年間に1回の利用を限度とする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、必要な範囲内で期間を延長し、又は回数を増やすことができる。

(宿泊の申請)

第5条 実施施設に宿泊を希望する者は、日光市生活管理指導短期宿泊申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(宿泊の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、速やかに適否を決定し、日光市生活管理指導短期宿泊決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、宿泊の決定をしたときは、日光市生活管理指導短期宿泊委託通知書(様式第3号)により、実施施設に通知するものとする。

(緊急宿泊の取扱い)

第7条 市長は、宿泊を希望する者の緊急性が極めて高く、直ちに宿泊を要すると認めたときは、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ、実施施設の承諾を受け、その者を宿泊させることができるものとする。この場合において、事後に前2条に規定する手続を行うものとする。

(移送)

第8条 宿泊する者の移送は、その介護者が行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(費用の負担)

第9条 宿泊者は、別表に規定する金額を宿泊に要した費用として負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(備付書類)

第10条 市長は、生活管理指導短期宿泊者台帳(様式第4号)その他宿泊及び宿泊者の心身の状況、経理に関する帳簿等を備え付けるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成18年4月1日以後に利用する生活管理指導短期宿泊について適用し、同日前に利用する生活管理指導短期宿泊については、なお合併前の今市市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成15年今市市制定)又は日光市生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成15年日光市規則第24号)の例による。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(単位:円)

税額等による階層区分

1日当たりの利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯の場合

無料

本人及び世帯全員が前年度分市町村税非課税の場合

1,000

本人が前年度分市町村民税非課税で、世帯内に課税者がいる場合

2,000

本人が前年度分市町村民税課税の場合

3,000

(平30告示32・全改)

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日光市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第63号

(平成30年4月1日施行)