○日光市生活支援ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むことに支障がある高齢者にホームヘルパーを派遣してその生活を支援する日光市生活支援ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止し、もって、高齢者の健全で安らかな生活の確保を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、日光市とする。ただし、ホームヘルパーの派遣(派遣の中止若しくは停止又は取消しを含む。)、サービスの内容(変更する場合を含む。)及び費用負担額の決定以外の事務については、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は社団法人日光市シルバー人材センター(以下「指定事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣の対象となる高齢者)
第3条 この事業によるホームヘルパーの派遣の対象となる高齢者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する65歳以上の者であって、かつ、生活支援を必要とするものとする。
(1) ひとり暮らしの者であって、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けていない者
イ 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当しない者
(2) 身寄りのない者であって、病院又は診療所(指定介護療養型医療施設を除く。)に現に入院中のもの
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(平28告示120・一部改正)
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーは、市長が次に掲げるサービスの中から実施することが必要と認めたサービスを行うものとする。
(1) 次に掲げる生活援助に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要と認める生活援助
(2) 生活、身上その他必要と認める事項に関する相談及び助言
(3) 関係機関等との連絡
(派遣の手続)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市生活支援ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を経由して提出することができる。
(平30告示39・一部改正)
2 市長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、事業に必要な事項を指定事業者に通知するものとする。
(平30告示39・全改)
(派遣期間)
第7条 ホームヘルパーの派遣期間は、前条第2項の規定により通知のあった日からその日の属する年度の3月末日までとする。
(平18告示174・全改)
(派遣回数等の決定)
第8条 ホームヘルパーを派遣する回数は、週2回を限度とする。
(1) 在宅でのサービスを受けるとき 1回当たり45分未満。ただし、利用者の状況等を勘案して1回当たり45分に限り延長することができる。
(2) 入院先でのサービスを受けるとき 1回当たり1時間未満。ただし、利用者の状況等を勘案して1回当たり30分に限り延長することができる。
(平18告示174・全改、平24告示40・平28告示120・平30告示39・一部改正)
(1) 在宅でのサービスを受けたとき 次に掲げる額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額
ア ホームヘルパーを派遣する1回当たりの時間数が、45分未満のとき 187円
イ ホームヘルパーを派遣する1回当たりの時間数が、45分以上1時間30分未満のとき 230円
(2) 入院先でのサービスを受けたとき 次に掲げる額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額
ア ホームヘルパーを派遣する1回当たりの時間数が、1時間未満のとき 229円
イ ホームヘルパーを派遣する1回当たりの時間数が、1時間以上1時間30分未満のとき 291円
2 利用者は、前項に定める利用料のほか、当該派遣に係る交通費その他の実費を負担しなければならない。
3 利用者は、前2項の規定により負担する利用料及び実費については、その都度指定事業者に直接納付するものとする。
(平24告示40・全改、平28告示32・平28告示120・令6告示32・一部改正)
(内容の変更等)
第10条 利用者は、派遣内容の変更をしようとするとき、若しくはホームヘルパーの派遣を中止し、又は停止しようとするときは、日光市生活支援ホームヘルパー派遣変更(中止・停止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平18告示174・旧第9条繰下、平28告示120・平30告示39・一部改正)
(派遣の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その派遣を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(平18告示174・旧第10条繰下)
(派遣の更新)
第12条 第7条の規定により、派遣期間が満了しようとする者が引き続きホームヘルパーの派遣を受けようとするときは、当該満了する日の7日前までに市長に申請しなければならない。
(平18告示174・追加、平28告示120・平30告示39・一部改正)
(ホームヘルパーの活動状況)
第13条 委託業者は、ホームヘルパーについて、次に掲げる様式に基づき、その活動状況等に関し必要な帳簿を作成し、備え付けなければならない。
(1) 生活支援ホームヘルプサービス個別援助計画表(様式第6号)
(2) 生活支援ホームヘルパー派遣台帳(様式第7号)
(3) 生活支援ホームヘルパー派遣対象者名簿(様式第8号)
(4) 生活支援ホームヘルパー業務日誌(様式第9号)
(5) 生活支援ホームヘルパー活動記録簿(様式第10号)
(平18告示174・旧第11条繰下、平30告示39・一部改正)
(他事業との調整)
第14条 市長は、他の在宅福祉サービスと調整を図り、効率的な運営に努めるとともに、高齢者福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。
(平18告示174・旧第12条繰下)
(関係機関との連携)
第15条 市長は、この事業を円滑に実施するため、常に民生委員、支援センター等の関係機関と連携を密にするものとする。
(平18告示174・旧第13条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示174・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成18年4月1日以後に受けるホームヘルプサービスについて適用し、同日前に受けるホームヘルプサービスについては、なお合併前の今市市生活支援ホームヘルプサービス事業運営に関する要綱(平成15年今市市告示第41号)、日光市生活支援ホームヘルプサービス(ライト・ホームヘルプサービス)事業運営要綱(平成12年日光市告示第11号)、藤原町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成15年藤原町告示第46号)又は栗山村ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年栗山村訓令第5号)の例による。
附則(平成18年3月31日告示第174号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第40号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第51号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第120号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第39号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平30告示39・全改)
(平30告示39・全改)
(平30告示39・全改)
(平30告示39・全改)
(平18告示174・一部改正、平30告示39・旧様式第6号繰上)
(平18告示174・平24告示40・一部改正、平30告示39・旧様式第7号繰上)
(平18告示174・一部改正、平30告示39・旧様式第8号繰上)
(平18告示174・一部改正、平30告示39・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平18告示174・一部改正、平30告示39・旧様式第10号繰上・一部改正)
(平18告示174・平24告示40・一部改正、平30告示39・旧様式第11号繰上・一部改正)