○日光市生きがい型デイサービス事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第65号
(目的)
第1条 日光市生きがい型デイサービス事業(以下「事業」という。)は、要援護高齢者及び家に閉じこもりがちな高齢者に対し、要介護状態に陥らないために、生きがい型デイサービス実施施設への通所という方法により、日常動作訓練から趣味活動等を通して、住み慣れた地域社会の中で生きがいを持って生活していくことを支援し、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平20告示16・一部改正)
(実施施設及び実施主体)
第2条 事業は、日光市日光福祉保健センター(以下「実施施設」という。)において実施する。ただし、高齢者スポーツ教室等を行う場合には、他の適切な場所において実施するものとする。
2 事業の実施主体は、日光市とする。ただし、デイサービス事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び団体(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(平20告示16・一部改正)
(対象者)
第3条 対象者は、60歳以上の要援護高齢者及び家に閉じこもりがちな高齢者とする。ただし、介護保険事業において要介護又は要支援と認定された者、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者及び市長が利用不適当と認める者を除く。
(平20告示16・平28告示120・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 健康及び生きがいに関する教養講座
(2) 高齢者スポーツ教室
(3) 陶芸、木工、絵画等の創作活動
(4) 輪投げ、健康器具の活用等の日常動作訓練
(5) 前各号に掲げるもののほか、遠足及び社会奉仕活動等の活動
(利用申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者は、日光市生きがい型デイサービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。
3 利用決定の有効期間は、申請があった年度内とし、引き続き利用を希望する者は、毎年度申請しなければならない。
(平20告示16・一部改正)
(平20告示16・一部改正)
(異動の届出)
第7条 利用者は、サービスを中断し、又は申請内容等に変更が生じたときは、日光市生きがい型デイサービス事業利用(変更)申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、その写しを委託事業者に送付するものとする。
(平20告示16・一部改正)
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 次条に規定する負担金及び原材料費等の実費の納付に遅延があったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の中止又は取消しを決定したときは、日光市生きがい型デイサービス事業利用決定(不決定)通知書により利用者に通知するとともに、その写しを委託事業者に送付しなければならない。
(平20告示16・一部改正)
(負担金等)
第9条 利用者は、1回につき100円の負担金及びサービスに伴う原材料費等の実費を納入しなければならない。
2 利用者は、毎月末に市長から請求のあった負担金を翌月10日までに納付しなければならない。ただし、原材料費等の実費については、その都度納付しなければならない。
(休業日)
第10条 事業の休業日は、日光市日光福祉保健センター条例(平成18年日光市条例第42号)第7条に規定する実施施設の休館日とする。
(平20告示16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第120号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(平20告示16・全改、平28告示120・一部改正)
(平20告示16・一部改正)
(平20告示16・全改、平28告示120・一部改正)
(平20告示16・追加)