○日光市暮らしのお手伝い事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第67号

(目的)

第1条 日光市暮らしのお手伝い事業(以下「事業」という。)は、日常生活に援助が必要な高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)及び障がい者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級の障がいを有する者をいう。以下同じ。)に対し、軽度な日常生活上の援助(以下「サービス」という。)を提供することにより、自立した生活を継続できるよう支援するとともに、要介護状態への進行を防止し、もって高齢者及び障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20告示17・一部改正)

(実施の方法)

第2条 市長は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事務を除く事務を、それらを適切に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。

(1) サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)の決定(中止及び取消しの決定を含む。)及び登録に関する事務

(2) 提供するサービスの内容の決定に関する事務

(3) 利用者がサービスの利用につき負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)の決定に関する事務

(利用者)

第3条 利用者は、市内に住所を有する在宅の高齢者又は障がい者であって、次の各号に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。

(1) 高齢者及び障がい者のみからなる被保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯をいう。)

(2) 高齢者及び障がい者のみからなる非課税世帯(当該年度分(当該年の4月から6月までに第5条の規定による申請をする場合にあっては、前年度分)の市民税が非課税である世帯をいう。)

(3) 前2号に掲げる世帯に準ずる世帯として、市長が特に必要と認める世帯

(平20告示17・一部改正)

(提供するサービスの内容)

第4条 提供するサービスの内容は、別表に掲げるとおりとする。ただし、同様のサービスを他の制度により利用者に提供し、又は利用者が利用することができるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市暮らしのお手伝い事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターを経由して提出することができる。

(平20告示17・平30告示40・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、その要否を決定し、日光市暮らしのお手伝い事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、利用を要とした者については、暮らしのお手伝い事業利用者台帳(様式第3号)に当該申請者を登録するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を決定したときは、事業の実施に必要な事項を社会福祉法人等に通知するものとする。

(平30告示40・全改)

(利用者負担額)

第7条 利用者は、サービスを利用したときは、次に掲げる額を利用者負担額として納入しなければならない。

(1) 別表に掲げる当該サービスに要する費用の100分の15に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)

(2) サービスの利用に当たって要した部品、資材等の実費

2 前項の利用者負担額は、サービスの利用の際に、当該サービスを提供した受託者(第2条の規定による委託を受けた者をいう。)に直接支払うものとする。

(利用時間の上限)

第8条 サービスを利用することができる時間は、利用者の属する世帯を通じて、1月当たり8時間(除雪サービスについては、年間40時間)までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平25告示141・一部改正)

(利用の中止等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、サービスの利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する利用者としての要件を備えなくなったとき。

(2) その他サービスの利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定によるサービスの利用の中止又は取消しをしたときは、日光市暮らしのお手伝い事業中止・取消決定通知書(様式第4号)により、当該利用の中止又は取消しに係る利用者に通知するものとする。

(平20告示17・平30告示40・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成18年4月1日以後に利用するサービスについて適用し、同日前に受けるサービスについては、なお合併前の今市市軽度生活援助事業実施要綱(平成17年今市市告示第73号)又は藤原町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成15年藤原町告示第46号)の例による。

(平成18年3月31日告示第174号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第17号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第63号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日告示第141号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月10日告示第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第52号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第38号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第46号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第21号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

(平18告示174・平25告示63・平25告示141・平26告示21・平29告示38・平30告示40・平31告示30・令2告示46・令5告示28・令6告示21・一部改正)

提供するサービスの内容及び費用

区分

内容

費用(円/時間)

家事援助

・食事及び食材の確保

・洗濯及び衣類の整理

・家屋及び庭の日常清掃

・その他の家事援助

1,090

植木・営繕

・植木のせん定(垣根の寸詰め等生活に必要なせん定)

・家屋の軽微な修繕等(床板等の張替え、棚つくり、手すり取付け、鍵の取替え等)

・軽微な電気修理等(コンセント取替え、電球交換等)

・庭の草刈り、芝刈り等

・ふすま、障子の張り替え(破れの修繕等生活に必要な張り替え)

1,397

その他の援助

・庭の除草

・窓、レンジ回り、高所等の清掃等

1,143

・安否確認

・外出時の援助

・目の不自由な方への朗読、代筆等

1,090

・除雪

1,397

注 費用には、部品、資材等の実費を含まない。

(平30告示40・全改)

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(平20告示17・平25告示141・一部改正、平30告示40・旧様式第3号繰上)

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(平20告示17・一部改正、平30告示40・旧様式第4号繰上)

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(平20告示17・一部改正、平30告示40・旧様式第5号繰上)

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日光市暮らしのお手伝い事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第67号
平成18年3月31日 告示第174号
平成20年3月24日 告示第17号
平成21年3月31日 告示第38号
平成25年3月29日 告示第63号
平成25年12月1日 告示第141号
平成26年3月10日 告示第21号
平成26年4月1日 告示第52号
平成29年4月1日 告示第38号
平成30年4月1日 告示第40号
平成31年4月1日 告示第30号
令和2年4月1日 告示第46号
令和5年4月1日 告示第28号
令和6年3月21日 告示第21号