○日光市ねたきり老人等日常生活用具給付等要綱

平成18年3月20日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市が、ねたきり老人及びひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、ねたきり老人等及びその家族の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ねたきり老人」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第1号から第5号までのいずれかの状態又は第2条第1項の状態にある者で、長期にわたって臥床しているか、又は食事、排泄、入浴等日常生活において常時介護を必要とするものをいう。

2 この要綱において「ひとり暮らし老人等」とは、おおむね65歳以上の者で、現に1人で生活を営んでいるもの及び高齢者夫婦のみで生活を営んでいるものをいう。ただし、同一敷地内に家族と別居している者は、除くものとする。

(用具の種類及び受給資格者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の種類の欄に掲げる用具とし、その給付等を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、同表の受給資格者の欄に掲げる者とする。

(適用除外)

第4条 ねたきり老人等が老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設に入所しているとき、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険施設若しくは介護老人保健施設を利用しているとき又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生施設その他これらに類する施設に入所しているときは、受給資格者としない。

(申請)

第5条 受給資格者は、用具の給付等を受けようとするときは、日光市ねたきり老人等日常生活用具給付等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、受給資格者が同項の申請をすることができない事情があるときは、当該受給資格者の保護者(ねたきり老人を現に介助する者又はその家族に限る。)が代わって同項の申請をすることができる。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、用具の給付等の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日光市ねたきり老人等日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により、当該用具の給付等を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(給付等)

第7条 市長は、前条の規定による用具の給付等の決定をしたときは、予算の範囲内で当該申請者の希望する品目を給付し、又は貸与するものとする。

2 ねたきり老人等(第5条第2項の規定により代理申請をした保護者を含む。)は、前項の用具の給付等を受けたときは、速やかに日光市ねたきり老人等日常生活用具受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第8条 用具の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与を受けた用具を返還しなければならない。

(1) 別表第1の受給資格者の欄に掲げる者でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) その他市長が用具を貸与する必要がなくなったと認めるとき。

(費用の負担)

第9条 用具の給付を受けた者又はその保護者(家族に限る。)は、別表第2に定めるところにより、その費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は、これを負担すべき者が当該給付を受けた用具の納入業者に直接納付するものとする。

(台帳)

第10条 市長は、用具の給付等を行ったときは、ねたきり老人等日常生活用具給付等台帳(様式第4号)に登載しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市ねたきり老人等日常生活用具給付等要綱(平成2年今市市告示第92号)、日光市ひとり暮し高齢者等日常生活用品購入助成事業要綱(平成12年日光市告示第12号)又は栗山村在宅老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年栗山村訓令第8号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間に行われる日常生活用具の給付等については、なお合併前の要綱の例による。

別表第1(第3条、第8条関係)

区分

種類

受給資格者

 

 

 

例示

給付

事故防止機器

自動消火器

低所得のねたきり老人等

火災報知機

同上

特認品目

前記以外で市長が特に認めるもの

ねたきり老人等で市長が認めるもの

貸与

緊急通報連絡機器

福祉電話

低所得のひとり暮し老人等

特認品目

前記以外で市長が特に認めるもの

ねたきり老人等で市長が認めるもの

※ 低所得とは、別表第2の税額等による階層区分のAからD2までをいう。

別表第2(第9条関係)

費用負担基準

税額等による階層区分

負担割合

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

4,800円以下

20

D2

4,801~9,600

D3

9,601~16,800

D4

16,801~24,000

D5

24,001~32,400

D6

32,401~42,000

D7

42,001~92,400

30

D8

92,401~120,000

D9

120,001~156,000

40

D10

156,001~198,000

D11

198,001~287,500

60

D12

287,501~397,000

D13

397,001~929,400

80

D14

929,401~1,500,000

D15

1,500,001円以上

100(全額)

(注) 負担額は、給付品目の単価に対する本人負担の割合である。

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日光市ねたきり老人等日常生活用具給付等要綱

平成18年3月20日 告示第69号

(平成18年3月20日施行)