○日光市ねたきり老人等日常生活用具給付等要綱
平成18年3月20日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、日光市が、ねたきり老人及びひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、ねたきり老人等及びその家族の福祉の増進に資することを目的とする。
2 この要綱において「ひとり暮らし老人等」とは、おおむね65歳以上の者で、現に1人で生活を営んでいるもの及び高齢者夫婦のみで生活を営んでいるものをいう。ただし、同一敷地内に家族と別居している者は、除くものとする。
(適用除外)
第4条 ねたきり老人等が老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設に入所しているとき、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険施設若しくは介護老人保健施設を利用しているとき又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者更生施設その他これらに類する施設に入所しているときは、受給資格者としない。
(申請)
第5条 受給資格者は、用具の給付等を受けようとするときは、日光市ねたきり老人等日常生活用具給付等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、用具の給付等の適否を決定するものとする。
(給付等)
第7条 市長は、前条の規定による用具の給付等の決定をしたときは、予算の範囲内で当該申請者の希望する品目を給付し、又は貸与するものとする。
(返還)
第8条 用具の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与を受けた用具を返還しなければならない。
(1) 別表第1の受給資格者の欄に掲げる者でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) その他市長が用具を貸与する必要がなくなったと認めるとき。
(費用の負担)
第9条 用具の給付を受けた者又はその保護者(家族に限る。)は、別表第2に定めるところにより、その費用を負担しなければならない。
2 前項の費用は、これを負担すべき者が当該給付を受けた用具の納入業者に直接納付するものとする。
(台帳)
第10条 市長は、用具の給付等を行ったときは、ねたきり老人等日常生活用具給付等台帳(様式第4号)に登載しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間に行われる日常生活用具の給付等については、なお合併前の要綱の例による。
別表第1(第3条、第8条関係)
区分 | 種類 | 受給資格者 | |
|
| ||
| 例示 | ||
給付 | 事故防止機器 | 自動消火器 | 低所得のねたきり老人等 |
火災報知機 | 同上 | ||
特認品目 | 前記以外で市長が特に認めるもの | ねたきり老人等で市長が認めるもの | |
貸与 | 緊急通報連絡機器 | 福祉電話 | 低所得のひとり暮し老人等 |
特認品目 | 前記以外で市長が特に認めるもの | ねたきり老人等で市長が認めるもの |
※ 低所得とは、別表第2の税額等による階層区分のAからD2までをいう。
別表第2(第9条関係)
費用負担基準
税額等による階層区分 | 負担割合 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | % 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 4,800円以下 | 20 |
D2 | 4,801~9,600 | ||
D3 | 9,601~16,800 | ||
D4 | 16,801~24,000 | ||
D5 | 24,001~32,400 | ||
D6 | 32,401~42,000 | ||
D7 | 42,001~92,400 | 30 | |
D8 | 92,401~120,000 | ||
D9 | 120,001~156,000 | 40 | |
D10 | 156,001~198,000 | ||
D11 | 198,001~287,500 | 60 | |
D12 | 287,501~397,000 | ||
D13 | 397,001~929,400 | 80 | |
D14 | 929,401~1,500,000 | ||
D15 | 1,500,001円以上 | 100(全額) |
(注) 負担額は、給付品目の単価に対する本人負担の割合である。