○日光市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第71号

(目的)

第1条 日光市家族介護者交流事業(以下「事業」という。)は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。)を介護している家族に対し、介護から一時的に開放するために、宿泊又は日帰り旅行、施設見学その他介護者相互の交流事業を実施することにより、介護者の心身の元気回復を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、日光市とする。ただし、利用者及び費用負担額の決定を除き、事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人、ボランティア団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、高齢者を現に介護している家族とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 宿泊又は日帰り旅行

(2) 施設見学

(3) その他介護者相互の交流事業

(利用者の申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者は、日光市家族介護者交流事業参加申込書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、参加を決定したときは、日光市家族介護者交流事業参加決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用負担)

第6条 事業を利用する者は、事業の実施に当たり要する費用のうち一部を負担するものとする。

2 前項の規定により利用者が負担する費用の額は、市長がその都度定めるものとする。

(備付書類)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、実施状況その他必要な事項に関する帳簿等を備え付けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の日光市家族介護者元気回復事業実施要綱(平成14年日光市制定)又は藤原町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成15年藤原町告示第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第71号

(平成18年3月20日施行)