○日光市敬老祝金条例

平成18年3月20日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、本市に住所を有する高齢者に対し、その長寿を祝福し敬老の意を表すため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 当該年の9月1日において88歳の者で本市に1年以上住所を有する者

(2) 100歳又は105歳に到達する日において本市に1年以上住所を有する者

(平20条例23・平23条例11・一部改正)

(祝金の額及び支給時期)

第3条 祝金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 88歳の者 5,000円

(2) 100歳の者 30,000円

(3) 105歳の者 50,000円

2 祝金は、前条第1号に規定する者については毎年9月に、同条第2号に規定する者については当該年齢に達する誕生日の属する月に、受給資格者に対し支給する。

(平20条例23・平23条例11・平31条例11・一部改正)

(支給の特例)

第4条 受給資格者が、第2条に規定する日の7日前から前日までに死亡したときは、同条に規定する者とみなし、当該死亡した者の遺族に前条第1項各号に掲げる祝金を支給するものとする。

2 前項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹

3 前項に掲げる者の祝金を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、同項第2号に掲げる者にあっては同号に掲げる順位による。

4 祝金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、死亡当時受給資格者と生計を共にしていた者又は受給資格者によって生計を維持していた者を優先する。

(譲渡等の禁止)

第5条 祝金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したと認めたときは、祝金の支給を停止する。

3 祝金の支給を受ける権利は、これを差し押さえることができない。ただし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)又は国税徴収の例による場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年4月1日以後に受給資格者となる者について適用し、同日前に受給資格者となった者については、なお合併前の今市市敬老祝金条例(平成4年今市市条例第7号)日光市敬老祝金条例(平成15年日光市条例第2号)、藤原町敬老年金等条例(昭和35年藤原町条例第6号)、足尾町長寿祝金条例(昭和34年足尾町条例第4号)又は栗山村敬老祝金条例(平成10年栗山村条例第3号)の例による。

(平成20年3月19日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日光市敬老祝金条例

平成18年3月20日 条例第148号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第148号
平成20年3月19日 条例第23号
平成23年3月1日 条例第11号
平成31年3月8日 条例第11号