○日光市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日

規則第123号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

(備付帳簿)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を備え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(2) 身体障害者支援台帳(様式第3号)

(3) 身体障害者福祉執務日誌(様式第4号)

(4) 判定依頼簿(様式第5号)

(5) 日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)

(6) 更生医療給付台帳(様式第7号)

(7) 補装具交付(修理)台帳(様式第8号)

(技術的援助等依頼書)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項又は第9条の2第3項の規定により身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、県が定める技術的援助等依頼書によるものとする。

(判定の依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第6項、施行規則第10条及び第12条の3第2項並びに第28条、第37条第2項及び第40条第2項の規定により身体障害者更生相談所の判定を求めるときは、県が定める判定依頼書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する支援等の結果を支援結果等報告書(様式第9号)により身体障害者更生相談所の長に報告するものとする。

(居宅生活支援費の支給に係る市長が定める基準)

第6条 法第17条の4第2項第1号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準は、別表第1のとおりとする。

2 法第17条の4第2項第2号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める基準は、別表第2のとおりとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第7条 施行規則第9条の2第1項の申請書は、支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の申請書は、原則として当該居宅生活支援費の支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前)までに市長に提出するものとする。

(居宅生活支援費の支給決定等)

第8条 市長は、法第17条の5第2項の規定による支給の要否の決定を行った場合において、支給を要すると決定したときは、当該決定に係る申請者に対しては居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)により、当該身体障害者の扶養義務者に対しては居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 市長は、法第17条の5第2項の規定による支給の要否の決定を行った場合において、支給を要しないと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 前2項の決定は、支援費支給申請書の提出があった日から30日以内に行うものとする。ただし、当該申請に係る身体障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由があると認めるときは、当該提出のあった日から30日以内に当該申請者に対し支援費支給決定廷期通知書(様式第14号)により通知し処分を延期することができる。

(居宅支給決定身体障害者の居住地等の変更の届出)

第9条 施行令第13条第1項及び第3項の規定による届出は、居住地等変更届(様式第15号)により行うものとする。

(居宅受給者証の再交付申請等)

第10条 施行規則第9条の8第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

2 施行規則第9条の8第3項の規定による居宅受給者証の返還は、受給者証返還届(様式第17号)により行うものとする。

(居宅生活支援費の支給量変更申請等)

第11条 施行規則第9条の12の申請書は、支給量変更申請書(様式第18号)によるものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 市長は、法第17条の7の規定による支給量の変更の申請があった場合で、当該支給量を変更しないことと決定したときは、当該申請をした者に対し支給量変更却下決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第12条 施行規則第9条の14第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(指定居宅支援事業者に係る指定取消事由該当に関する通知)

第13条 法第17条の22第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知(様式第22号)により行うものとする。

(施設訓練等支援費の支給に係る市長が定める基準)

第14条 法第17条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準は、別表第3のとおりとする。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準は、身体障害者にあっては別表第4、その扶養義務者にあっては別表第5のとおりとする。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第15条 施行規則第9条の16第1項の申請書は、支援費支給申請書によるものとする。

2 前項の申請書の提出については、第7条第2項の規定を準用する。

(施設訓練等支援費の支給の要否の決定等)

第16条 市長は、法第17条の11第2項の規定による支給の要否の決定を行った場合において、支給を要すると決定したときは、当該決定に係る申請者に対しては施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第23号)により、その扶養義務者に対しては施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

2 市長は、法第17条の11第2項の規定による支給の要否の決定を行った場合において、支給を要しないと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書により通知するものとする。

3 前2項の決定については、第8条第3項の規定を準用する。

(施設訓練等支援費に係る施設利用者負担額の決定)

第17条 市長は、毎年度7月に施設利用者負担額の決定を行うものとする。

2 前項の場合において、当該施設利用者負担額を変更したときは、施設受給者証の提出を受けて変更後の施設利用者負担額を記載するとともに、施設支給決定身体障害者及びその扶養義務者に対しては施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書により、その扶養義務者に対しては施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により通知するものとする。

(施設支給決定身体障害者の居住地等の変更の届出)

第18条 施行令第15条第1項及び第3項の規定による届出は、居住地等変更届により行うものとする。

(施設受給者証の再交付申請等)

第19条 施行規則第9条の21第1項の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

2 施行規則第9条の21第3項の規定による施設受給者証の返還は、受給者証返還届により行うものとする。

(施設訓練等支援費の障害程度区分変更申請等)

第20条 施行規則第9条の23の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第25号)によるものとする。

2 施行規則第9条の24第1項の規定による通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 市長は、法第17条の12の規定による身体障害程度区分の変更の申請があった場合で、当該身体障害程度区分を変更しないことと決定したときは、当該申請をした者に対し障害程度区分変更却下決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(施設支給決定の取消し)

第21条 施行規則第9条の25第1項の規定による通知は、施設支給決定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

2 市長は、施設支給決定身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、施設支給決定を取り消すことができる。

(指定身体障害者更生施設等に係る指定取消事由該当に関する通知)

第22条 法第17条の30第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知により行うものとする。

(国立施設への入所)

第23条 施行規則第12条の2第1項の申請書は、国が定める国立施設入所要否意見書交付申請書によるものとする。

2 施行規則第12条の3第1項の意見書は、国が定める国立施設入所要否意見書によるものとする。

(支援費の支給管理)

第24条 市長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の適正な支給管理を行うため、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第29号)

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第30号)

(3) 利用台帳(居宅介護・デイサービス・短期入所)(様式第31号)

(4) 利用台帳(施設)(様式第32号)

2 指定居宅支援事業者が行う身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第9条第3項及び第4項の規定による報告は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める報告書によるものとする。

(1) 法第4条の2第6項に規定する身体障害者居宅介護等事業(以下「居宅介護」という。)に係る契約 居宅支援居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第33号)

(2) 法第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)に係る契約 居宅支援デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第34号)

3 指定身体障害者更生施設等が行う指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)第13条第2項の規定による報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第35号)によるものとする。

(支援費の支払)

第25条 指定居宅事業者から指定居宅支援を受けた居宅支給決定身体障害者又は指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けた施設支給決定身体障害者は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費について、次項の代理受領によらない償還払いによる請求を行うときは、原則として当該指定居宅支援又は指定施設支援の提供を受けた月の翌月10日までに居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第36号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 指定居宅事業者又は指定身体障害者更生施設等(次項において「指定事業者等」という。)が発行した領収証

(2) 当該指定居宅支援の種類に応じて指定居宅事業者が発行した次項第1号第3号若しくは第5号に掲げる居宅生活支援費明細書又は指定身体障害者更生施設等が発行した同項第7号に掲げる施設訓練等支援費明細書

2 指定事業者等は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費について、法第17条の5第8項又は法第17条の11第8項に規定する代理受領を行うときは、原則として当該指定居宅支援又は指定施設支援の提供をした月の翌月10日までに居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書に次に掲げる書類のうち当該指定居宅支援又は指定施設支援に係るものを添付して市長に提出するものとする。

(1) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)(様式第37号)

(2) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第38号)の写し

(3) 居宅生活支援費明細書(デイサービス)(様式第39号)

(4) デイサービス提供実績記録票(様式第40号)の写し

(5) 居宅生活支援費明細書(短期入所)(様式第41号)

(6) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第42号)の写し

(7) 施設訓練等支援費明細書(様式第43号)

3 市長は、前2項の請求があったときは、居宅生活支援費にあっては当該指定居宅支援の提供のあった月の翌々月の末日までに、施設訓練等支援費にあっては当該指定施設支援の提供のあった月の翌月の末日までに支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する法第17条の4第2項第2号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の額(以下「居宅利用者負担額」という。)及び法第17条の10第2項第2号の額(以下「施設利用者負担額」という。)については、これを減免することができる。

(1) 同一の者が2人以上の居宅支給決定身体障害者及び施設支給決定身体障害者の主たる扶養義務者となっている場合において、その扶養義務者分利用者負担月額が最も高額となる者以外の者に係る扶養義務者分利用者負担額

(2) 施設支給決定身体障害者の主たる扶養義務者等が施設訓練等支援の対象とならない他の社会福祉施設の被措置者等の主たる扶養義務者となってその費用を徴収されている場合において、当該施設支給決定障害者に係る施設利用者負担額のうち当該他の社会福祉施設に係る費用徴収額に相当する額

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、その居宅利用者負担額及び施設利用者負担額を減免することができる。

(居宅支援の措置)

第27条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する居宅支援の措置(以下「居宅支援の措置」という。)を行おうとするときは、当該居宅支援の措置を必要とする者に対し、措置決定書(様式第44号)により通知するものとする。この場合において、当該居宅支援の措置を同項の規定により委託して行うときは、当該委託を受けた者に対し、居宅支援措置委託通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(施設入所の措置)

第28条 福祉事務所長は、法第18条第3項に規定する施設入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに施設入所の措置を行うかどうかを決定し、施設入所の措置を必要とする者に対し、措置決定書により通知するものとする。この場合において、当該施設入所の措置を同項の規定により身体障害者更生施設等に委託して行うときは、当該身体障害者更生施設等の長に対し、入所(委託)依頼書(様式第46号)により通知するものとする。

(居宅支援の措置に要する費用の支弁額)

第29条 居宅支援の措置に要する費用につき法第35条の規定により支弁する額は、第6条第1項に規定する基準を準用し、算定した額とする。

(施設入所の措置に要する費用の支弁額)

第30条 施設入所の措置に要する費用につき法第35条の規定により支弁する額は、第14条第1項に規定する基準を準用し、算定した額とする。

(居宅支援の措置に要する費用の徴収)

第31条 福祉事務所長は、居宅支援の措置を行ったときは、法第38条第4項の規定により当該居宅支援の措置に係る身体障害者又はその扶養義務者からその費用を徴収するものとする。この場合において、当該徴収する費用の額は、第6条第2項に規定する基準を準用し、算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、同項の規定により徴収する費用の額を減免することができる。

(施設入所の措置に要する費用の徴収)

第32条 福祉事務所長は、施設入所の措置を行ったときは、法第38条第4項の規定により当該施設入所の措置に係る身体障害者又はその扶養義務者からその費用を徴収するものとする。この場合において、当該徴収する費用の額は、第14条第2項に規定する基準を準用し、算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、同項の規定により徴収する費用の額を減免することができる。

(措置の解除等)

第33条 福祉事務所長は、法第18条又は第50条(法第18条第3項の適用に係る場合に限る。)に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者及び当該措置を委託した者に対し、措置解除(変更)通知書(様式第47号)により通知するものとする。

(日常生活用具の給付等)

第34条 法第18条第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与(以下この条において「給付等」という。)を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第48号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、日常生活用具の給付等を行うことと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第49号)により通知するとともに日常生活用具給付(貸与)(様式第50号)を交付するものとする。この場合において、当該日常生活用具の給付等を法第18条第2項の規定により委託して行うときは、当該委託したものに対し日常生活用具給付(貸与)委託通知書(様式第51号)を送付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合で、日常生活用具の給付等を行わないことと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し却下決定通知書(様式第52号)により通知するものとする。

(日常生活用具の給付等に要する費用の支弁額)

第35条 日常生活用具の給付等に要する費用につき法第35条の規定により支弁する額は、厚生労働省が定めるところにより算定した額とする。

(日常生活用具の給付に要する費用の徴収等)

第36条 福祉事務所長は、日常生活用具の給付を行ったときは、法第38条第4項の規定により当該日常生活用具の給付に係る身体障害者又はその扶養義務者からその費用を徴収するものとする。この場合において、当該徴収する費用の額は、別表第6のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、同項の規定により徴収する費用の額を減免することができる。

3 日常生活用具の貸与については、費用を徴収しない。

(更生医療の給付)

第37条 法第19条第1項の規定する更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付申請書(様式第53号)に法第19条の2第1項の規定により指定を受けた病院又は診療所が作成した更生医療診療カード(様式第54号)を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、更生医療の給付を行うことと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し更生医療給付決定通知書(様式第55号)により通知するとともに更生医療券(様式第56号)を交付するものとする。この場合において、法第19条の2第1項の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)に対し更生医療委託決定通知書(様式第57号)により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、更生医療の給付を行わないことと決定したときは、当該決定に係る申請者に対し却下決定通知書により通知するものとする。

(更生医療の具体的方針の変更等)

第38条 法第19条第4項の規定により更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療方針変更(期間延長)申請書(様式第58号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が指定訪問看護又は指定老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が当該申請をしなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項の申請があった場合において、医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると決定したときは、当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に対し更生医療方針変更(期間延長)決定書(様式第59号)により通知するとともに、当該身体障害者に対し更生医療方針変更(期間延長)決定通知書(様式第60号)により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項及び第2項の申請があった場合において、医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要がないと決定したときは、当該身体障害者に却下決定通知書により通知するものとする。

(更生医療の移送等の承認等)

第39条 法第19条第1項及び第2項の規定により同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第61号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、移送等に要する費用を支給することと決定したときは、当該身体障害者に対し更生医療移送等承認通知書(様式第62号)により通知するものとする。

3 当該身体障害者は、前項の規定により承認された移送等に要する費用を請求するときは、更生医療移送費等請求書(様式第63号)によらなければならない。

4 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第64号)を提出させることができる。

5 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、移送等に要する費用を支給しないことと決定したときは、当該身体障害者に対し却下決定通知書により通知するものとする。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成15年今市市規則第10号)日光市身体障害者福祉法施行細則(平成9年日光市規則第3号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年藤原町規則第8号)、足尾町身体障害者福祉法施行細則(平成14年足尾町規則第27号)又は栗山村身体障害者福祉法施行細則(平成15年栗山村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第29条関係)

通則

ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。

イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 身体障害者居宅介護支援費

ア 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ウ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

エ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

オ 日常生活支援が中心である場合

(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円

(2) 所要時間1時間30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額

1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注7において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 イについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従事者又は基準該当居宅介護事業所の従事者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が施行規則別表第五号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注6において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 オについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

ア 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 3,480円

(二) 区分2 3,230円

(三) 区分3 2,970円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 5,800円

(二) 区分2 5,380円

(三) 区分3 4,950円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 7,550円

(二) 区分2 6,990円

(三) 区分3 6,440円

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 1,550円

(二) 区分2 1,350円

(三) 区分3 1,150円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 2,590円

(二) 区分2 2,250円

(三) 区分3 1,910円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 3,370円

(二) 区分2 2,930円

(三) 区分3 2,490円

ウ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,800円

(二) 区分2 2,540円

(三) 区分3 2,290円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 4,660円

(二) 区分2 4,240円

(三) 区分3 3,810円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 6,060円

(二) 区分2 5,510円

(三) 区分3 4,950円

エ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 870円

(二) 区分2 670円

(三) 区分3 460円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 1,450円

(二) 区分2 1,110円

(三) 区分3 770円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 1,890円

(二) 区分2 1,440円

(三) 区分3 1,000円

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

2 ア及びウについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。

3 ア及びウについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

ア 区分1 8,020円

イ 区分2 7,220円

ウ 区分3 6,860円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定する。

2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第6条、第31条関係)

通則

1 指定居宅支援等(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援及び同法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、下表により算定した額とする。

2 前項の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第14条、第30条関係)

通則

1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。

算式

(第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額

2 前項の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。

第1 身体障害者更生施設支援

1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)

ア 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ)が40人以下の場合

a 区分A 355,000円

b 区分B 295,900円

c 区分C 260,300円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 277,000円

b 区分B 228,700円

c 区分C 189,300円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 261,300円

b 区分B 204,900円

c 区分C 163,600円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 237,300円

b 区分B 184,000円

c 区分C 153,600円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 91,800円

(二) 区分B 89,800円

(三) 区分C 87,800円

イ 指定内部障害者更生施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一)入所定員が40人以下の場合

a 区分A 367,500円

b 区分B 308,400円

c 区分C 272,800円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 289,500円

b 区分B 241,200円

c 区分C 201,800円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 273,800円

b 区分B 217,400円

c 区分C 176,100円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 249,800円

b 区分B 196,500円

c 区分C 166,100円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 91,800円

(二) 区分B 89,800円

(三) 区分C 87,800円

1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 入所定員が40人以下の場合 17,700円

イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円

ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円

エ 入所定員が91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。

4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第2 身体障害者療護施設支援

1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)

ア 入所による指定施設支援を行う場合

(1) 入所定員が10人以下の場合

(一) 区分A 432,400円

(二) 区分B 384,700円

(三) 区分C 336,900円

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 344,900円

(二) 区分B 321,000円

(三) 区分C 297,100円

(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合

(一) 区分A 497,800円

(二) 区分B 456,000円

(三) 区分C 413,800円

(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合

(一) 区分A 404,600円

(二) 区分B 379,500円

(三) 区分C 353,700円

(5)入所定員が61人以上90人以下の場合

(一) 区分A 396,200円

(二) 区分B 371,400円

(三) 区分C 341,900円

(6) 入所定員が91人以上の場合

(一) 区分A 364,200円

(二) 区分B 339,000円

(三) 区分C 313,500円

イ 通所による指定施設支援を行う場合

(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合

(一) 区分A 164,000円

(二) 区分B 159,000円

(三) 区分C 154,000円

(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合

(一) 区分A 278,200円

(二) 区分B 276,100円

(三) 区分C 274,100円

(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 201,800円

(二) 区分B 200,800円

(三) 区分C 199,800円

1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

ア 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,700円

イ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円

ウ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円

エ 入所定員が91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。

4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき10,000円を所定額に加算する。

5 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき20,000円を所定額に加算する。

6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき14,000円を所定額に加算する。

7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき81,600円を所定額に加算する。

8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第3 身体障害者授産施設支援

1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)

ア 指定特定身体障害者入所授産施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 301,500円

b 区分B 252,600円

c 区分C 216,900円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 232,300円

b 区分B 202,300円

c 区分C 168,600円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 215,900円

b 区分B 180,800円

c 区分C 156,700円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 187,600円

b 区分B 160,600円

c 区分C 139,200円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) (二)以外の場合

a 区分A 91,800円

b 区分B 89,800円

c 区分C 87,800円

(二) 分場において行う場合

a 区分A 115,700円

b 区分B 107,300円

c 区分C 98,900円

イ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合

(1) (2)以外の場合

(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ)が20人の場合

a 区分A 163,700円

b 区分B 155,700円

c 区分C 139,200円

(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合

a 区分A 131,500円

b 区分B 126,200円

c 区分C 120,900円

(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 107,700円

b 区分B 104,500円

c 区分C 97,900円

(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合

a 区分A 94,700円

b 区分B 92,500円

c 区分C 87,700円

(2) 分場において行う場合

(一) 区分A 115,700円

(二) 区分B 107,300円

(三) 区分C 98,900円

1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定身体障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。

3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

別表第4(第14条、第32条関係)

通則

1 指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を利用した際に身体障害者が負担すべき額は、下表により算定した額とする。ただし、身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

下表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

2 前項の規定により身体障害者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第14条、第32条関係)

通則

1 指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を利用した際に身体障害者の扶養義務者が負担すべき額は、下表により算定した額とする。ただし、身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

下表により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

2 前項の規定により身体障害者の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

 

 

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関る基準第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

別表第6(第36条関係)

世帯の階層区分

基準徴収月額

加算基準額

 

 

A

生活保護法による被保護世帯(単級世帯を含む。)

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税の均等割のみ課税世帯

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

前年分の所得税額の年額区分4,800円以下

3,450

690

D2

4,801円~9,600円

3,800

760

D3

9,601円~16,800円

4,250

850

D4

16,801円~24,000円

4,700

940

D5

24,001円~32,400円

5,500

1,100

D6

32,401円~42,000円

6,250

1,250

D7

42,001円~92,400円

8,100

1,620

D8

92,401円~120,000円

9,350

1,870

D9

120,001円~156,000円

11,550

2,310

D10

156,001円~198,000円

13,750

2,750

D11

198,001円~287,500円

17,850

3,570

D12

287,501円~397,000円

22,000

4,400

D13

397,001円~929,400円

26,150

5,230

D14

929,401円~1,500,000円

40,350

8,070

D15

1,500,001円~1,650,000円

42,500

8,500

D16

1,650,001円~2,260,000円

51,450

10,290

D17

2,260,001円~3,000,000円

61,250

12,250

D18

3,000,001円~3,960,000円

71,900

14,380

D19

3,960,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

1 日常生活用具の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は「徴収基準月額」の欄に定める額とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、注1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき日常生活用具の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については注1又は注2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも「加算基準額」の欄に定める額とする。

4 注1から注3までにより算出した額が、日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、前項の場合は、この限りでない。

6 この表のB階層における「市町村民税非課税世帯」とは、所得税非課税世帯で、かつ、市町村民税も非課税の世帯をいう。

7 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

8 注1から注7までにかかわらず、「点字図書」については一般図書の購入価格相当額を自己負担額とする。

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(平21規則39・平28規則30・一部改正)

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(平21規則39・平28規則30・一部改正)

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(平21規則39・平28規則30・一部改正)

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(平21規則39・平28規則30・一部改正)

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(平21規則39・平28規則30・一部改正)

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(平21規則39・平28規則30・一部改正)

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日光市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日 規則第123号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第123号
平成21年3月31日 規則第39号
平成26年3月24日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第30号