○日光市福祉タクシー料金助成要綱

平成18年3月20日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な重度心身障がい者が、通院、通学、通所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく福祉サービス事業を行う事業所(送迎サービスを行わない事業所に限る。)への通所に限る。以下同じ。)、社会参加等(以下「通院等」という。)のためタクシーを利用する場合、その料金の一部を市が助成することにより、重度心身障がい者の更生を援助し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平18告示205・平19告示6・平25告示25・平29告示39・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度がA1、A2又はAと判定されたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級又は2級に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に掲げる第1種社会福祉事業を行う施設、障害者総合支援法附則第48条の規定により、なお従前の例により運営することができることとされた同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項各号に掲げる精神障害者社会復帰施設その他市長が別に定める施設に入所している者は、対象者としない。

(平19告示6・平21告示40・平25告示25・一部改正)

(助成の内容)

第3条 対象者が通院等にタクシーを利用する場合は、日光市福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付するものとし、その内容は、次の表に定めるとおりとする。

利用券の種類及び1枚当たりの助成額

一の年度当たりの利用券の交付枚数

1枚当たり助成額500円の利用券(以下「500円利用券」という。)及び1枚当たり助成額100円の利用券(以下「100円利用券」という。)とする。

次条の規定による交付の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月から当該申請日の属する年度の末月までの月数に、500円利用券にあっては8を乗じて得た枚数、100円利用券にあっては10を乗じて得た枚数とする。

(平18告示205・平19告示6・平20告示18・平21告示40・平25告示25・平29告示39・一部改正)

(利用券の交付申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする者は、日光市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出するとともに、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「手帳」という。)を提示しなければならない。

(平18告示205・平21告示40・平25告示25・平26告示2・平29告示39・一部改正)

(利用券等の交付)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、利用券の交付の決定をしたときは、利用券を交付するものとする。

2 利用券は、いかなる理由があっても再交付しない。

3 利用券の有効期間は、利用券の交付を受けた日から当該年度の末日までとする。

(平21告示40・平29告示39・一部改正)

(協力機関)

第6条 利用券を使用できる機関は、この制度の趣旨に賛同する者のタクシー(以下「協力機関」という。)とする。

(平29告示39・一部改正)

(使用方法)

第7条 対象者が利用券を使用するときは、手帳を携帯し、協力機関にこれを提示しなければならない。

2 利用券は、乗車の際タクシー運転者に手渡すものとする。

3 利用券による助成額を超えた分のタクシー料金は、対象者がこれを負担しなければならない。

(平29告示39・一部改正)

(協力機関からの請求等)

第8条 協力機関は、毎月10日までに前月分の利用券をまとめて、日光市福祉タクシー利用状況報告書(様式第3号)とともに、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、当該料金を毎月末日までに協力機関に支払うものとする。

(平21告示40・平26告示2・平29告示39・一部改正)

(不正使用の禁止)

第9条 対象者が第2条に規定する要件を有しなくなったときは、利用券を使用してはならない。

2 対象者は、利用券を有効期間後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(平29告示39・一部改正)

(助成額の返還)

第10条 市長は、対象者が不正な行為により第3条の助成を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、その全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、福祉タクシー料金の助成に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示39・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成17年度の間は、合併前の今市市福祉タクシー料金等助成要綱(平成9年今市市告示第32号)日光市福祉タクシー料金助成要綱(平成2年日光市告示第10号)、藤原町福祉タクシー料金助成実施要綱(平成7年藤原町告示第59号)又は足尾町タクシー・バス等利用助成要綱(平成9年足尾町制定)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の例による。

3 合併前の要綱によりなされた行為に係る第8条の規定の適用については、平成18年3月分まで合併前の要綱の例による。

4 合併前の要綱により助成の対象者として認定を受けていた者については、第5条の規定により認定を受けたものとみなす。

(平成18年7月12日告示第205号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月1日告示第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第18号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日告示第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日告示第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(日光市車いす福祉タクシー運営事業実施要綱の一部改正)

2 日光市車いす福祉タクシー運営事業実施要綱(平成18年日光市告示第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19告示6・平20告示18・平25告示25・一部改正)

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(平29告示39・全改)

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(平29告示39・全改)

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日光市福祉タクシー料金助成要綱

平成18年3月20日 告示第77号

(平成29年4月1日施行)