○日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより保健の向上に寄与し、もって重度心身障がい者の福祉を増進することを目的とする。

(平25条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障がいの程度と同程度の障がいを有する者であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センター又は精神科医(以下「児童相談所等」という。)により知能指数が35以下の知的障がい児者と判定された者であること。

(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める3級又は4級の障がいの程度と同程度の障がいを有する者であって、児童相談所等により知能指数が50以下の知的障がい児者と判定された者であること。

(4) 精神保健福祉センターにより精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級と認定された者であること。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、次に掲げる額をいう。

(1) 65歳以上75歳未満の者(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者及び重度心身障がい者であって高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障がいの状態でないため、栃木県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けられない者を除く。)にあっては、保険給付に係る額の1割に相当する額(付加給付等があるときは、その者が医療保険各法の規定により負担すべき額から当該付加給付等の額を控除して得た額と当該1割に相当する額のいずれか低い額)

(2) 前号に掲げる者以外の者にあっては、医療保険各法の規定により負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除して得た額)

5 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち保険給付を取り扱う者をいう。

(平18条例342・平19条例13・平20条例24・平20条例77・平25条例14・令3条例50・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、日光市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。)、国民健康保険法第116条の2の規定により日光市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は日光市に住所を有していたと認められることにより高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であり、かつ、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である重度心身障がい者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であって、市長が交付する重度心身障がい者医療費受給資格者証を有するものとする。

(平20条例24・平20条例77・平25条例14・一部改正)

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等に相当する額を助成する。

(平19条例13・全改)

(助成の申請及び申請期間)

第5条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が県内の医療機関等において保険給付を受けたときは、医療機関等に対し、当該保険給付に係る一部負担金等の額に相当する額を、当該医療機関等の請求に基づき支払うものとする。ただし、助成対象者が一部負担金等を医療機関等に支払った場合には、この限りでない。

3 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内とする。

(平25条例14・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年4月1日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお合併前の今市市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年今市市条例第4号)日光市重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年日光市条例第2号)、藤原町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年藤原町条例第2号)、足尾町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年足尾町条例第6号)又は栗山村重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和48年栗山村条例第6号)の例による。

(平成18年12月25日条例第342号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以降に受けた保険給付に係る助成について適用する。

(平成19年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月6日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第50号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第149号
平成18年12月25日 条例第342号
平成19年3月23日 条例第13号
平成20年3月19日 条例第24号
平成20年12月26日 条例第77号
平成25年3月6日 条例第14号
令和3年12月16日 条例第50号