○日光市国民健康保険規則
平成18年3月20日
規則第130号
目次
第1章 日光市国民健康保険運営協議会
第1節 諮問及び意見の提出(第1条―第3条)
第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条―第6条)
第3節 会議(第7条―第15条)
第4節 雑則(第16条・第17条)
第2章 被保険者
第1節 被保険者に関する届出(第18条―第21条)
第2節 資格確認書(第22条―第24条)
第3章 保険給付
第1節 診療報酬の支払(第25条―第27条)
第2節 給付の記録(第28条)
第3節 一部負担金(第29条―第33条)
第4節 入院時食事療養費(第34条―第36条の2)
第5節 療養費(第37条・第38条)
第6節 特別療養費(第39条・第40条)
第7節 移送費(第41条・第42条)
第8節 削除
第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第45条―第46条の7)
第10節 出産育児一時金及び葬祭費(第47条―第49条)
第11節 給付制限、不正利得及び賠償金(第50条―第53条)
第4章 雑則(第54条・第55条)
附則
第1章 日光市国民健康保険運営協議会
(平30規則13・改称)
第1節 諮問及び意見の提出
(諮問)
第1条 日光市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、日光市国民健康保険の運営に関する重要事項について市長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。
(意見の提出)
第2条 協議会は、日光市国民健康保険の運営について必要があると認めたときは、審議して市長に意見を提出することができる。
(答申及び意見の提出の方法)
第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書により行わなければならない。
第2節 会長及び会長の職務を代行する委員
(選挙)
第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、協議会の委員による無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。
2 前項の選挙において得票数が同じであるときは、くじにより当選者を決定する。
3 委員中異議がないときは、第1項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。
4 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。
(任期)
第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。
(会長の職務)
第6条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
第3節 会議
(会議の開催)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催するものとする。
(招集)
第8条 会議は、会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、市長が招集する。
2 協議会の委員の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(議長)
第9条 会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、年長の委員が臨時に議長となる。
(委員の欠席届)
第10条 会議に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。
(定足数)
第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第12条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として表決に加わることができない。
(関係職員等の出席)
第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(会議録)
第14条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。
(準用規定)
第15条 この章に定めるもののほか、会議の開閉、議事の審議等に関しては、日光市議会の会議の例による。
第4節 雑則
(書記)
第16条 協議会に書記を置き、市長が任命する。
2 書記は、会長の命を受けて協議会の庶務を処理する。
(委任)
第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
第2章 被保険者
第1節 被保険者に関する届出
(被保険者台帳への登録)
第18条 被保険者は、被保険者台帳(様式第1号)に登載するものとする。
2 前項の被保険者台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により登載、抹消又は訂正を行うものとする。ただし、事実と異なることを発見したときは、当該世帯主に対し届書の提出を促すものとする。
(平30規則13・一部改正)
(被保険者異動日計報告書)
第19条 被保険者の異動状況については、世帯主から提出された届書により被保険者異動日計報告書(様式第2号)を作成して、市長に報告しなければならない。
(被保険者異動整理簿)
第20条 被保険者の異動を確実に把握するため、被保険者異動整理簿(様式第3号)を備え付ける。
2 前項の被保険者異動整理簿は、被保険者の異動に基づく被保険者異動日計報告書により処理し、日ごとの被保険者の異動状況を記載するものとする。
(被保険者の一斉調査)
第21条 被保険者の資格の有無を確認するため、必要があると認めたときは、市内に居住するすべての者に対して被保険者の一斉調査を行う。
2 前項の調査要領は、その都度定める。
3 第1項の調査の結果、被保険者台帳の記載事項に誤りがあることを発見したときは、第18条第2項ただし書に準じて処理することができる。
第2節 資格確認書
(令6規則37・改称)
(資格確認書の交付)
第22条 資格確認書を交付したときは、被保険者台帳の該当欄に記載するものとする。
2 資格確認書の再交付の申請があったときは、破損、紛失その他の事実を確認したのち、交付するものとする。
3 市長は、被保険者における電子資格確認を受けるための利用登録がされた個人番号カードの紛失等や、保険者における同カードの保有状況又は利用登録状況の不明等の場合に、特に必要と認める者については、1年未満の範囲において資格確認書を交付することができる。
(令6規則37・一部改正)
(資格確認書の更新)
第23条 資格確認書の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、1年を超えない範囲において更新日を別に定めることができる。
(平30規則13・令6規則37・一部改正)
第24条 削除
(平30規則13)
第3章 保険給付
第1節 診療報酬の支払
(診療報酬の支払)
第25条 診療報酬は、栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査の終了した診療報酬請求書に基づいて支払額を決定し、支払うものとする。
2 前項の支払に当たっては、国保連合会との委託契約により同連合会の関係規則及び業務細則によるものとする。
(診療報酬支払台帳)
第26条 国保連合会から送付のあった診療報酬請求内訳書により診療報酬支払台帳(様式第5号)に記載するものとする。
(過誤の調整)
第27条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関等の診療報酬の額について、過誤を調整しなければならない。
第2節 給付の記録
(被保険者別給付台帳への記載)
第28条 被保険者に対する給付の記録は、すべて被保険者別給付台帳(様式第6号)に記載するものとする。
(平30規則13・一部改正)
第3節 一部負担金
(一部負担金の徴収猶予、減額又は免除)
第29条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払が困難である世帯主が一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けることができる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合で、生活が著しく困難となった場合とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
4 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除が承認された申請者は、第2項に掲げる通知書を速やかに当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 市長は、保険医療機関等から当該決定通知書の提出を求め、第2項の規定により徴収猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者に代わって当該保険医療機関等に支払わなければならない。
6 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、その徴収猶予を受けた期間満了の翌日までに徴収猶予を受けた金額を市に納付しなければならない。
(徴収猶予の期間)
第30条 一部負担金の徴収猶予の期間は、6月以内とする。
(一部負担金の徴収猶予、減額又は免除処理簿)
第31条 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除については、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)処理簿(様式第9号)に記載して処理するものとする。
(一部負担金未納額請求通知書)
第32条 保険医療機関等が一部負担金の未納額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の代位徴収)
第33条 市長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代わって当該未納に係る一部負担金を徴収するものとする。
2 前項の一部負担金を徴収したときは、直ちに当該保険医療機関等に支払うものとする。
3 第1項の一部負担金の徴収は、市長が一部負担金の未納に係る世帯主に対し、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより納入通知書を発して行うものとする。
第4節 入院時食事療養費
(平18規則306・令2規則61・一部改正)
(平18規則306・一部改正)
(食事療養標準負担額減額台帳)
第36条 食事療養標準負担額減額認定等に関しては、食事療養標準負担額減額台帳(様式第17号)に記載して処理するものとする。ただし、食事療養標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれに代えることができる。
(平18規則306・一部改正)
(平18規則306・平19規則17・平30規則37・令2規則61・一部改正)
第5節 療養費
(療養費支給台帳)
第38条 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳(様式第20号)に記載して処理するものとする。
第6節 特別療養費
(特別療養費支給台帳)
第40条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳(様式第24号)に記載して処理するものとする。
第7節 移送費
(移送費支給台帳)
第42条 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳(様式第28号)に記載して処理するものとする。
第8節 削除
第43条及び第44条 削除
第9節 高額療養費及び高額介護合算療養費
(平22規則1・改称)
(平24規則27・平29規則58・一部改正)
(平19規則17・追加、平24規則27・平30規則37・一部改正)
(高額療養費支給台帳)
第46条 高額療養費の支給に関しては、高額療養費支給台帳(様式第32号)に記載して処理するものとする。
(令2規則39・追加)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付等)
第46条の3 市長は、省令第27条の17の3の規定により提出された国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書につき必要な事項を確認し、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第32号の4)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、省令第27条の17の2第3項の規定による通知を受けたときは、前項に係る国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令2規則39・追加)
(令2規則39・追加)
(平22規則1・追加、令2規則39・旧第46条の2繰下・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)
第46条の6 市長は、省令第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費(高額医療合算介護(予防)サービス費)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書(様式第32号の8)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、省令第27条の26第5項の規定による通知を受けたときは、前項に係る高額介護合算療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平22規則1・追加、令2規則39・旧第46条の3繰下・一部改正)
(平22規則1・追加、令2規則39・旧第46条の4繰下・一部改正)
第10節 出産育児一時金及び葬祭費
(出産育児一時金の支給の月計算)
第47条 出産育児一時金は、妊娠4月以上(満85日以上)で出生児ごとに1件の出産として支給する。
(平21規則62・一部改正)
(出産育児一時金の額の加算)
第47条の2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、日光市国民健康保険条例(平成18年日光市条例第150号。以下「条例」という。)第8条第1項ただし書の規定に基づき1万2,000円を加算する。
(平20規則75・追加、平26規則82・令2規則50・令3規則57・一部改正)
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
2 前項第1号に規定する医師又は助産師において出産の事実を証明する書類は、市民生活部保険年金課の確認をもって省略することができる。
3 出産育児一時金の支給に関しては、出産育児一時金支給台帳(様式第34号)に記載して処理するものとする。
(平19規則17・平21規則62・平24規則39・平31規則25・令2規則50・令5規則21・一部改正)
2 前項の請求書には、埋(火)葬許可書の写しを添えなければならない。ただし、埋(火)葬許可書の写しは、市民生活部市民課の確認をもって省略することができる。
3 葬祭費支給に関しては、葬祭費支給台帳(様式第36号)に記載して処理するものとする。
(平24規則39・平31規則25・令5規則21・一部改正)
第11節 給付制限、不正利得及び賠償金
(給付制限)
第50条 市長は、法第61条及び第62条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは、当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。
2 市長は、保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して保険給付制限通知書(様式第37号)により通知するものとする。
(給付制限の期間)
第51条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は、10日を基準として行うものとする。
(不当利得の徴収等)
第52条 法第65条の規定に基づく不当利得の徴収等について、市長は、財務規則第57条の規定に準じ、その受けた給付の額に相当する額の範囲で、市長が別に定める額の返納を当該世帯主に対して求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により返納を求めるときは、その者が偽りその他不正行為によって受けたことの証明書等を徴しておかなければならない。
(賠償金等整理簿)
第53条 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金又は民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得に伴う返納金については、賠償金等に係る療養に要した費用額等整理簿(様式第38号)に記載して処理するものとする。
第4章 雑則
(届書及び申請書)
第54条 省令の規定による届書及び申請書の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 省令第2条及び第3条の規定による資格取得の届書、省令第8条の規定による被保険者の氏名変更の届書、省令第9条の規定による被保険者の世帯変更の届書、省令第10条の規定による世帯主の住所変更の届書、省令第10条の2の規定による世帯主変更の届書並びに省令第11条、第12条及び第13条の規定による資格喪失の届書 様式第39号
(2) 省令第7条第1項(省令第7条の3の2において準用する場合を含む。)、省令第26条の3第5項(省令第26条の6の4第4項、省令第27条の14の2第5項、省令第27条の14の4第4項及び省令第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)及び省令第27条の13第8項の規定による再交付申請書 様式第41号
(3) 省令第5条の規定による修学中の者に関する届書 様式第42号
(4) 省令第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書 様式第42号の2
(5) 省令第24条の3の規定による基準収入額適用申請書 様式第42号の3
(7) 省令第27条の13の規定による特定疾病療養受療証交付申請書 様式第45号
(8) 省令第28条第1項の規定による特別療養給付申請書 様式第46号
(9) 省令第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届書 様式第47号
(10) 省令附則第3条の規定による退職被保険者に関する届書及び省令附則第6条の規定による被扶養者に関する届書 様式第48号
(平20規則45・平27規則66・平29規則58・平30規則37・令2規則61・令6規則37・一部改正)
(その他)
第55条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則50・全改)
(令2規則50・追加、令6規則37・一部改正)
附則(平成18年7月15日規則第299号)
この規則は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第306号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の日光市国民健康保険規則の規定により調整された様式は、この規則の施行の際、現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月23日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第75号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第62号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月1日規則第1号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第51号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第58号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第35号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第37号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第61号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている被保険者証については、改正前の法の規定により定められた当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
別表(第37条関係)
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平18規則306・令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(平18規則306・令6規則37・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平19規則30・全改、令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平19規則30・全改、令6規則37・一部改正)
様式第24号 削除
(平30規則13)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平28規則29・全改)
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(平29規則58・全改、令6規則37・一部改正)
(令2規則39・全改)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平19規則17・追加、平24規則27・旧様式第31号の3繰上、令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(令2規則39・追加)
(令2規則39・追加、令6規則37・一部改正)
(令2規則39・追加、令6規則37・一部改正)
(令2規則39・追加、令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、平30規則35・一部改正、令2規則39・旧様式第32号の2繰下・一部改正、令6規則37・一部改正)
(平28規則29・全改、令2規則39・旧様式第32号の3繰下・一部改正、令6規則37・一部改正)
(平22規則1・追加、平24規則39・平28規則29・一部改正、令2規則39・旧様式第32号の4繰下・一部改正、令6規則37・一部改正)
(平22規則1・追加、令2規則39・旧様式第32号の5繰下・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
様式第40号 削除
(平20規則45)
(平29規則58・全改)
(平29規則58・全改)
(平29規則58・全改、令6規則37・一部改正)
(平27規則66・追加、令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、平28規則51・令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平27規則66・全改、令6規則37・一部改正)
(平28規則51・全改、令6規則37・一部改正)