○日光市介護保険条例
平成18年3月20日
条例第151号
目次
第1章 市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護保険運営協議会(第2条)
第3章 介護認定審査会(第3条)
第3章の2 市町村特別給付(第3条の2)
第4章 保健福祉事業(第4条)
第5章 保険料(第5条―第12条)
第6章 罰則(第13条―第17条)
附則
第1章 市が行う介護保険
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会)
第2条 日光市介護保険の運営に関する重要な事項についての審議を行うため、日光市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、30人以内とする。
3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第3条 日光市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、65人以内とする。
2 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例12・一部改正)
第3章の2 市町村特別給付
(令6条例7・追加)
(市町村特別給付)
第3条の2 市は、市町村特別給付(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付をいう。以下同じ。)として、紙おむつ購入費の給付を行う。
2 前項の規定による紙おむつ購入費の給付は、月額6,000円を給付限度額とする。
3 前2項に定めるもののほか、市町村特別給付に関し必要な事項は、別に定める。
(令6条例7・追加)
第4章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第4条 市は、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(平18条例295・一部改正)
第5章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 30,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 46,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 60,400円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 67,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 80,600円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 87,300円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 100,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 114,200円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 127,600円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 141、100円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 154,500円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 161,200円
2 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、令第38条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、120万円とする。
3 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、令第38条第7項の規定に基づく規則第143条の2の規定にかかわらず、210万円とする。
4 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、令第38条第8項の規定に基づく規則第143条の3の規定にかかわらず、320万円とする。
5 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号の基準所得金額は、令第38条第9項第1号の規定にかかわらず、420万円とする。
6 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第10号の基準所得金額は、令第38条第9項第2号の規定にかかわらず、520万円とする。
7 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号の基準所得金額は、令第38条第9項第3号の規定にかかわらず、620万円とする。
8 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第12号の基準所得金額は、令第38条第9項第4号の規定にかかわらず、720万円とする。
(令6条例7・全改)
(普通徴収に係る納期)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 9月1日から同月末日まで
第4期 10月1日から同月末日まで
第5期 11月1日から同月末日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月末日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(令6条例7・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例295・平21条例22・平27条例12・令6条例7・一部改正)
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料及び延滞金)
第9条 保険料の納付義務者は、納付期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する延滞金額について保険料の滞納に係る督促状を発したときは、日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例(平成18年日光市条例第66号)に基づく手数料及び延滞金の例により、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が必要と認める特別の理由があるとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が必要と認める特別の理由があるとき。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第6章 罰則
第13条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。
(平18条例295・一部改正)
第15条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(平30条例17・一部改正)
第16条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免の特例)
2 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以後に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2条例36・全改、令3条例1・令3条例34・令4条例37・一部改正)
(令2条例36・全改)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
4 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例13・追加)
(令3条例13・追加)
(令3条例13・追加)
附則(平成18年3月31日条例第295号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第2項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日光市介護保険条例第5条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。