○日光市介護サービス事業者運営資金貸付要綱
平成18年3月20日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき介護サービスを提供する公益的な事業者に対して、市が行う運営資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる公益的な介護サービス事業者は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「NPO法人」という。)のうち、主たる事務所を市内に置くものとする。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付額は、介護保険法に基づく介護サービス事業を開始する日の属する月及びその翌月の介護報酬見込額に0.7、0.8、0.9又は1.0を乗じて得た金額を上限に、予算の範囲内で行うものとする。
2 貸付金は、無利子とする。
(平27告示78・平30告示84・一部改正)
(貸付けの申込み)
第4条 資金の貸付けを受けようとするNPO法人は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 介護サービス事業者運営資金貸付申込書(様式第1号)
(2) 介護報酬見込額計算書(様式第2号)
(3) 介護サービス実績調書(様式第3号)
(4) 資金の借入れに関する議事録の写し
(借用証書の提出)
第6条 貸付けの決定通知を受けたNPO法人は、市長に介護サービス事業者運営資金貸付金借用証書(様式第5号。以下「借用証書」という。)を提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第8条 市長は、NPO法人から借用証書及び譲渡契約書の提出があった場合は、速やかに貸付金を交付するものとする。
(貸付金の償還方法等)
第9条 貸付金の交付を受けたNPO法人(以下「借受人」という。)は、貸付金が交付された日の属する月の翌々月の末日(当該末日が日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)に定める休日であるときは、その前日)から10月後の末日までに介護サービス事業者運営資金貸付金償還計画書(様式第7号)に基づき償還するものとする。ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 借受人は、前項ただし書の場合を除き、貸付金の償還を遅延したときは、未償還額に、その償還すべき日の翌日から償還した日までの日数に応じ、当該償還すべき日の翌日における法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率をいう。)による遅延利息の額を加算して償還しなければならない。
(平25告示155・令2告示49・一部改正)
(借用証書の返還)
第10条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を借受人に返還するものとする。
(譲渡契約の解除)
第11条 NPO法人は、貸付金の償還が完了したときは、債権譲渡予約契約の解除合意書(様式第8号)を提出し、市長は、速やかにこれに応諾するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市介護サービス事業者運営資金貸付要綱(平成12年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日告示第155号)
1 この要綱は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の日光市高齢者福祉施設整備資金貸付要綱、日光市介護サービス事業者運営資金貸付要綱及び日光市特別養護老人ホーム等整備費助成要綱の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年7月31日告示第78号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第84号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の日光市介護サービス事業者運営資金貸付要綱第9条第2項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される貸付金の償還を遅延した場合における遅延利息について適用し、施行日前に交付された貸付金の償還を遅延した場合における遅延利息については、なお従前の例による。
(平27告示78・全改、平30告示84・一部改正)
(平25告示155・令2告示49・一部改正)
(平25告示155・令2告示49・一部改正)