○日光市介護サービス計画に対する介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成18年3月20日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市が行う介護保険に関する資料を事業者等に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画、施設サービス計画、認知症対応型共同生活介護計画、特定施設サービス計画、地域密着型特定施設サービス計画、地域密着型施設サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画、介護予防サービス計画、介護予防特定施設サービス計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資することを目的とする。

(平18告示207・平27告示88・平28告示120・一部改正)

(提供対象資料)

第2条 提供を行う資料は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(3) 要介護認定・要支援認定等結果通知書

2 前項の資料は、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書中の介護サービス計画に利用される同意欄において、被保険者又はその代理者(以下「本人等」という。)の同意がある場合に限り提供の対象とする。

3 第1項第2号に掲げる資料については、当該資料中の介護サービス計画に利用される同意欄において、医師の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(平27告示88・一部改正)

(提供対象者)

第3条 資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 本人等と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(2) 本人等と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(3) 本人等と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者又は看護小規模多機能型居宅介護事業者

(4) 本人等と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護予防支援事業者又は介護予防支援事業者から介護予防サービス計画作成業務の委託を受けた居宅介護支援事業者

(5) 本人等と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(6) 本人等と特定施設サービス又は介護予防特定施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している特定施設入居者生活介護事業者又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者

(7) 本人等と介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域包括支援センター又は地域包括支援センターから介護予防ケアマネジメント作成業務の委託を受けた居宅介護支援事業者

(8) 主治医意見書を記載した主治医

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認めたもの

(平18告示207・平27告示88・平28告示120・一部改正)

(申請の手続)

第4条 資料の提供を受けようとする者は、要介護認定等の資料提供に係る申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した者(以下「申請者」という。)は、別表に定める必要な書類等を添付しなければならない。この場合において、前条第9号に掲げるものが申請者の場合は、市長が必要と認める書類等を添付しなければならない。

3 申請者は、第1項の申請書を提出するときに、前条各号に規定する事業者又は施設の職員その他の従業者であることを証する書類を提示しなければならない。

(平18告示207・平27告示88・平28告示120・一部改正)

(資料の提供)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、資料の提供ができない特段の事由がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第2条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したものとする。)を交付する。

2 前項により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。

3 第1項の資料の写しの交付は、当該資料に係る被保険者の要介護認定等について日光市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができないものとする。ただし、被保険者ががん等の末期の状態であって、心身の状況が急激に変化するおそれがあると認められる場合には、日光市介護認定審査会の審査判定が終了する前であっても、第2条第1号及び第2号の資料の写しを交付することができる。

(令6告示122・一部改正)

(情報を受けた者の遵守事項)

第6条 資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報を、介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供を受けた資料を、介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 提供を受けた資料は、厳重に管理し、紛失し又は破損しないよう適正に保管すること。

(5) 介護サービス計画の作成の必要がなくなったときその他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。

(6) 市からの提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(平18告示207・平27告示88・一部改正)

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 資料の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、第5条第1項の規定にかかわらず、そのとき以降の資料の写しの交付を行わないことができる。

(個人情報の取扱い)

第8条 この要綱の規定により取り扱われることになる個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報に関する規定により適正に取り扱わなければならない。

(令5告示39・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る情報提供に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の介護サービス計画に対する介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱(平成12年今市市制定)、日光市介護保険要介護被保険者等の個人情報に関する取扱規則(平成15年日光市規則第1号)、藤原町介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱(平成12年藤原町告示第113号)、足尾町介護保険認定情報の開示に関する事務取扱要領(平成15年足尾町告示第36号)又は栗山村介護保険認定情報の開示に関する事務取扱要領(平成15年栗山村訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月15日告示第207号)

この要綱は、平成18年7月15日から施行する。

(平成27年10月1日告示第88号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日告示第122号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28告示120・全改)

申請者

必要な書類等

第3条第1号に掲げる者

居宅介護支援の提供に係る契約書の写し又は居宅介護支援の提供を予約する書類の写し。ただし、居宅サービス計画作成依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

第3条第2号に掲げる者

施設サービスの提供に係る契約書の写し又は施設サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、入退所連絡票等により確認できる場合は、不要とする。

第3条第3号に掲げる者

地域密着型サービスの提供に係る契約書の写し又は地域密着型サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、居宅サービス計画作成依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

第3条第4号に掲げる者

介護予防支援の提供に係る契約書の写し又は介護予防支援の提供を予約する書類の写し。ただし、介護予防サービス計画作成依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

第3条第5号に掲げる者

地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約書の写し又は地域密着型介護予防サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、介護予防サービス計画作成依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

第3条第6号に掲げる者

特定施設サービス若しくは介護予防特定施設サービスの提供に係る契約書の写し又は当該サービスの提供を予約する書類の写し。ただし、その他の方法で確認できる場合は、不要とする。

第3条第7号に掲げる者

介護予防ケアマネジメントの提供に係る契約書の写し又は介護予防ケアマネジメントの提供を予約する書類の写し。ただし、介護予防ケアマネジメント依頼届出書により確認できる場合は、不要とする。

(平27告示88・全改、平28告示120・一部改正)

画像

日光市介護サービス計画に対する介護保険の要介護認定等に係る情報提供要綱

平成18年3月20日 告示第84号

(令和6年8月1日施行)