○日光市訪問介護等利用者負担額減額措置事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになったものについて、利用者負担の軽減措置を講ずることにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(平25告示50・全改、平27告示104・平28告示120・一部改正)
(1) 第1号被保険者のうち、65歳到達前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者
(2) 第2号被保険者のうち、特定傷病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で要介護又は要支援の状態となった者
(平19告示56・全改、平25告示50・一部改正)
(平25告示50・平30告示32・一部改正)
(平25告示50・一部改正)
(減額認定証の提示)
第5条 前条の規定により減額措置の適用を受けた者(以下「減額措置適用者」という。)は、訪問介護等を利用するときは、当該サービスを提供する事業者に減額認定証を提示するものとする。
(平19告示56・平25告示50・一部改正)
(利用者負担額)
第6条 減額措置適用者となった者の訪問介護等の利用に係る利用者負担額は、全額免除とする。
(平25告示50・全改)
(減額認定証の有効期限)
第7条 減額認定証の有効期限は、毎年8月1日(新たに減額措置適用者となる者については、要介護認定又は要支援認定の効力が生じた日が属する月の1日とする。)から翌年7月31日までとする。
(平19告示56・平28告示120・一部改正)
(減額認定証の更新等)
第8条 毎年8月1日以降引き続き減額措置の適用を受けようとする場合は、同年8月1日から同月31日までの間に市長に申請しなければならない。
2 減額認定証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、市長に再交付の申請をしなければならない。
(平28告示120・一部改正)
(平19告示56・全改、平28告示120・一部改正)
(減額認定証の返還)
第10条 減額措置適用者は、減額措置を受ける要件に該当しなくなったとき、又は減額認定証の有効期限に至ったときは、速やかに減額認定証を市長に返還しなければならない。
(平19告示56・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(平18告示172・一部改正)
附則(平成18年3月31日告示第172号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日告示第56号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び附則第3項を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第50号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第104号)
この要綱は、平成27年12月25日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第120号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平25告示50・一部改正)
(平30告示32・全改)
(平25告示50・全改)
(平25告示50・全改)