○日光市訪問介護等利用者負担額減額措置事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになったものについて、利用者負担の軽減措置を講ずることにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(平25告示50・全改、平27告示104・平28告示120・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱による訪問介護等利用者負担額の減額措置の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当するこことなったものとする。

(1) 第1号被保険者のうち、65歳到達前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者

(2) 第2号被保険者のうち、特定傷病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で要介護又は要支援の状態となった者

2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定により減額措置の中止を受けた者については、その者が再度同項に規定する対象者としての要件を備えても、対象者としない。

(平19告示56・全改、平25告示50・一部改正)

(申請)

第3条 訪問介護等利用者負担額の減額措置の適用を受けようとする者は、日光市訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)に地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(平25告示50・平30告示32・一部改正)

(減額措置の通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その適否を審査し、日光市訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、訪問介護等利用者負担減額認定証(様式第4号。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。

(平25告示50・一部改正)

(減額認定証の提示)

第5条 前条の規定により減額措置の適用を受けた者(以下「減額措置適用者」という。)は、訪問介護等を利用するときは、当該サービスを提供する事業者に減額認定証を提示するものとする。

(平19告示56・平25告示50・一部改正)

(利用者負担額)

第6条 減額措置適用者となった者の訪問介護等の利用に係る利用者負担額は、全額免除とする。

(平25告示50・全改)

(減額認定証の有効期限)

第7条 減額認定証の有効期限は、毎年8月1日(新たに減額措置適用者となる者については、要介護認定又は要支援認定の効力が生じた日が属する月の1日とする。)から翌年7月31日までとする。

(平19告示56・平28告示120・一部改正)

(減額認定証の更新等)

第8条 毎年8月1日以降引き続き減額措置の適用を受けようとする場合は、同年8月1日から同月31日までの間に市長に申請しなければならない。

2 減額認定証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、市長に再交付の申請をしなければならない。

3 第3条及び第4条の規定は、前2項の申請について準用する。

(平28告示120・一部改正)

(減額措置の中止)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした減額措置適用者が第2条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったと認めたときは、当該年の8月1日以降の減額措置を中止するものとする。

(平19告示56・全改、平28告示120・一部改正)

(減額認定証の返還)

第10条 減額措置適用者は、減額措置を受ける要件に該当しなくなったとき、又は減額認定証の有効期限に至ったときは、速やかに減額認定証を市長に返還しなければならない。

(平19告示56・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市訪問介護利用者負担額減額措置事業実施要綱(平成12年今市市制定)、足尾町訪問介護利用者負担額減額取扱要綱(平成12年足尾町告示第29号)又は栗山村訪問介護利用者負担額減額措置事業実施要綱(平成12年栗山村訓令第18号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18告示172・一部改正)

(平成18年3月31日告示第172号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日告示第56号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び附則第3項を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第50号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第104号)

この要綱は、平成27年12月25日から施行する。

(平成28年10月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平25告示50・一部改正)

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(平30告示32・全改)

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(平25告示50・全改)

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(平25告示50・全改)

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日光市訪問介護等利用者負担額減額措置事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第85号

(平成30年4月1日施行)