○日光市保健センター条例
平成18年3月20日
条例第153号
(設置)
第1条 藤原地区、足尾地区及び栗山地区の市民の健康づくりを推進し、市民に密着した健康相談、健康教育及び健康診査等の保健サービスを総合的に行うため、日光市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令4条例45・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市藤原保健センター | 日光市鬼怒川温泉大原1406番地2 |
日光市足尾保健センター | 日光市足尾町通洞8番2号 |
日光市栗山保健センター | 日光市黒部54番地1 |
(平29条例39・平30条例35・令4条例45・一部改正)
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例35・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年藤原町条例第10号)又は栗山村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年栗山村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年12月18日条例第39号)
この条例は、平成30年3月26日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第35号)
この条例は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。