○日光市保健センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市保健センター条例(平成18年日光市条例第153号)第4条の規定に基づき、日光市保健センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則45・一部改正)

(管理)

第2条 センターは、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(平30規則45・一部改正)

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 健康増進に関する事業

(2) 健康相談及び健康教室に関する事業

(3) 健康診査及び検診に関する事業

(4) 予防接種及び感染症予防に関する事業

(5) 母子保健に関する事業

(6) 保健指導及び栄養指導に関する事業

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防に関する事業

(8) その他市長がセンターにおいて行うことが適当と認める保健に関する事業

(平20規則16・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30規則45・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年藤原町条例第10号)又は栗山村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年栗山村条例第9号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第52号)

この規則は、平成30年3月26日から施行する。

(平成30年9月14日規則第45号)

この規則は、平成30年12月25日から施行する。

日光市保健センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第134号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第134号
平成20年3月28日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第28号
平成29年12月18日 規則第52号
平成30年9月14日 規則第45号