○日光市保健センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市保健センター条例(平成18年日光市条例第153号)第4条の規定に基づき、日光市保健センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則45・一部改正)
(管理)
第2条 センターは、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(平30規則45・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 健康増進に関する事業
(2) 健康相談及び健康教室に関する事業
(3) 健康診査及び検診に関する事業
(4) 予防接種及び感染症予防に関する事業
(5) 母子保健に関する事業
(6) 保健指導及び栄養指導に関する事業
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防に関する事業
(8) その他市長がセンターにおいて行うことが適当と認める保健に関する事業
(平20規則16・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30規則45・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第52号)
この規則は、平成30年3月26日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第45号)
この規則は、平成30年12月25日から施行する。