○日光市保健施設管理医師設置規程
平成18年3月20日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市保健施設(以下「保健施設」という。)の管理医師(以下「医師」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 医師を置く保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市今市保健福祉センター | 日光市平ヶ崎109番地 |
日光市日光福祉保健センター | 日光市花石町1942番地1 |
日光市藤原保健センター | 日光市鬼怒川温泉大原1406番地2 |
日光市足尾保健センター | 日光市足尾町通洞8番2号 |
日光市栗山保健センター | 日光市黒部54番地1 |
(平21訓令17・平29訓令9・平30訓令6・令4訓令11・一部改正)
(職務)
第3条 医師の職務は、次のとおりとする。
(1) 保健施設の診療の管理に関すること。
(2) 健康診査、予防接種その他の保健施設で実施する各種保健事業に対する助言指導に関すること。
(3) その他診療所運営上必要な事項についての助言指導に関すること。
(平21訓令17・一部改正)
(委嘱)
第4条 医師は、市長が委嘱する。
2 医師は、非常勤とし、その任期は、2年とする。
3 市長は、医師が病気その他の理由により職務を遂行することができないと認めたときは、その任期中においても、これを解任することができる。
(平21訓令17・一部改正)
(服務)
第5条 服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条及び第32条から第35条までの規定を準用する。
(勤務日)
第6条 勤務日は、保健施設の診療の管理に必要な日数とし、原則として、月に1回出勤するものとする。
(報酬)
第7条 医師の報酬は、月額とし、別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、保健施設の医師に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月24日訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月18日訓令第9号)
この規程は、平成30年3月26日から施行する。
附則(平成30年9月14日訓令第6号)
この規程は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和4年9月27日訓令第11号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。