○日光市立国民健康保険栗山診療所条例
平成18年3月20日
条例第154号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第1項に規定する事業を実施するため、日光市立国民健康保険栗山診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市立国民健康保険栗山診療所 | 日光市黒部54番地1 |
(平30条例36・一部改正)
(休診日及び診療時間)
第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休診日を設け、若しくは休診日に臨時に診療し、又は診療時間を変更することができる。
(平24条例41・追加)
(任務)
第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成するよう努めなければならない。
(1) 国民健康保険制度その他の保険制度の趣旨に基づき、適正な診療を行い、国民健康保険診療を円滑に実施すること。
(2) 他の医療機関又は保健施設と連携協力し、疾病の予防及び公衆衛生活動を行い、健康の保持増進に貢献すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(平24条例41・旧第3条繰下)
(診療)
第5条 診療所は、日光市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、日光市以外の国民健康保険の被保険者、法第6条に規定する者及び自費診療の者に対しても行うことができる。
(1) 診察
(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 療養の指導及び相談
2 診療所は、前項に規定するもののほか、他の療養取扱機関の国民健康保険医に対して、その設備を使用させることができる。
(平24条例41・旧第4条繰下)
(診療費)
第6条 自費診療の者が、診療所の診療を受けたときは、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に基づいて算定した額とする。
(平18条例308・一部改正、平24条例41・旧第5条繰下)
(手数料)
第7条 手数料は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 金額 |
健康診断書 | 1通 | 2,200円 |
死亡診断書 | 1通 | 3,300円 |
死体検案書 | 1通 | 11,000円 |
死体検案料 | 1件 | 16,500円 |
その他の証明書 | 1通 | 1,100円 |
(平24条例41・旧第6条繰下、平25条例42・令元条例1・一部改正)
(手数料の減免)
第8条 市長は、被保険者のうち、り災又は貧困その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例41・旧第7条繰下)
(損害賠償の義務)
第9条 診療所を利用する者が診療所の設備その他の物件を汚損し、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(平24条例41・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例41・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村国民健康保険診療所条例(昭和40年栗山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第308号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第36号)
この条例は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。