○日光市立国民健康保険栗山診療所条例

平成18年3月20日

条例第154号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第1項に規定する事業を実施するため、日光市立国民健康保険栗山診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立国民健康保険栗山診療所

日光市黒部54番地1

(平30条例36・一部改正)

(休診日及び診療時間)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休診日を設け、若しくは休診日に臨時に診療し、又は診療時間を変更することができる。

(平24条例41・追加)

(任務)

第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成するよう努めなければならない。

(1) 国民健康保険制度その他の保険制度の趣旨に基づき、適正な診療を行い、国民健康保険診療を円滑に実施すること。

(2) 他の医療機関又は保健施設と連携協力し、疾病の予防及び公衆衛生活動を行い、健康の保持増進に貢献すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(平24条例41・旧第3条繰下)

(診療)

第5条 診療所は、日光市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、日光市以外の国民健康保険の被保険者、法第6条に規定する者及び自費診療の者に対しても行うことができる。

(1) 診察

(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 健康診断及び健康相談

(5) 療養の指導及び相談

2 診療所は、前項に規定するもののほか、他の療養取扱機関の国民健康保険医に対して、その設備を使用させることができる。

(平24条例41・旧第4条繰下)

(診療費)

第6条 自費診療の者が、診療所の診療を受けたときは、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に基づいて算定した額とする。

(平18条例308・一部改正、平24条例41・旧第5条繰下)

(手数料)

第7条 手数料は、次のとおりとする。

種別

単位

金額

健康診断書

1通

2,200円

死亡診断書

1通

3,300円

死体検案書

1通

11,000円

死体検案料

1件

16,500円

その他の証明書

1通

1,100円

(平24条例41・旧第6条繰下、平25条例42・令元条例1・一部改正)

(手数料の減免)

第8条 市長は、被保険者のうち、り災又は貧困その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例41・旧第7条繰下)

(損害賠償の義務)

第9条 診療所を利用する者が診療所の設備その他の物件を汚損し、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(平24条例41・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例41・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村国民健康保険診療所条例(昭和40年栗山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第308号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年7月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第36号)

この条例は、平成30年12月25日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

日光市立国民健康保険栗山診療所条例

平成18年3月20日 条例第154号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第154号
平成18年7月1日 条例第308号
平成24年7月1日 条例第41号
平成25年12月16日 条例第42号
平成30年9月14日 条例第36号
令和元年6月21日 条例第1号