○日光市立小来川診療所条例

平成18年3月20日

条例第157号

(設置)

第1条 小来川地区住民の医療業務を行うことを目的として、日光市立小来川診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立小来川診療所

日光市中小来川2668番地2

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成するよう努めなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の保険制度の趣旨に基づき、適正な診療を行うこと。

(2) 小来川地区における保健施設の拠点として、公衆衛生の向上及び健康増進に寄与すること。

(平28条例47・全改)

(診療)

第4条 診療所は、市民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、必要と認めたときは、市民以外の者に対して行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 予防接種

(平28条例47・全改)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理を行わせる。

(平28条例47・全改)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する診療に関する業務

(2) 診療所の利用料金に関する業務

(3) 診療所の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平28条例47・全改)

(診療日及び診療時間)

第7条 診療所の診療日は、月曜日及び金曜日とする。ただし、その日が次に掲げる日に当たるときは、休診日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休診日を設け、若しくは休診日に臨時に診療し、又は診療時間を変更することができる。

(平28条例47・全改)

(利用料金)

第8条 市長は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額その他利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項にかかわらず、診療報酬の算定方法により算定し難いものについては、指定管理者が定める。

(平28条例47・全改)

(利用料金の承認)

第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により利用料金を決定する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金の変更をする場合についても、同様とする。

(平28条例47・全改)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、被保険者及び自費診療者のうち、り災又は貧困その他特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例23・旧第7条繰下、平28条例47・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 診療所を利用する者が診療所の設備その他の物件を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平21条例23・旧第8条繰下、平27条例16・平28条例47・一部改正)

(指定管理者に対する調査等)

第12条 市長は、委託に係る業務又は経理の状況に関し指定管理者に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平28条例47・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例23・旧第9条繰下、平28条例47・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の日光市小来川診療所条例(昭和45年日光市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日条例第308号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市立小来川診療所条例

平成18年3月20日 条例第157号

(平成29年4月1日施行)