○日光市立三依診療所条例

平成18年3月20日

条例第158号

(設置)

第1条 三依地区住民に対する医療業務を行うための施設として、日光市立三依診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市立三依診療所

日光市中三依321番地

(責務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成するよう努めなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の保険制度の趣旨に基づき、適正な診療を行うこと。

(2) 三依地区における保健施設の拠点として、公衆衛生の向上及び健康増進に寄与すること。

(業務)

第4条 診療所は、市民に対し、次の業務を行うものとする。ただし、市民以外の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 予防接種

(7) 前各号に付随する業務

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に診療所の管理を行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条に規定する診療に関する業務

(2) 診療所の利用料金に関する業務

(3) 診療所の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(診療時間)

第7条 診療所の診療時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。ただし、指定管理者は、急患その他あらかじめ市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(診療日)

第8条 診療所の診療日は、木曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までは、診療しない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料金)

第9条 市長は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額、手数料その他利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項にかかわらず、診療報酬の算定方法により算定し難いものについては、指定管理者が定める。

(平18条例308・一部改正)

(利用料金の承認)

第10条 指定管理者は、前条第2項の規定により利用料金を決定する場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。同項の利用料金の変更をする場合についても同様とする。

(損害の賠償)

第11条 患者又は来訪者が診療所の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に対する調査等)

第12条 市長は、委託に係る業務又は経理の状況に関し、指定管理者に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町三依診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年藤原町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が診療所の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成18年7月1日条例第308号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

日光市立三依診療所条例

平成18年3月20日 条例第158号

(平成18年7月1日施行)