○日光市立休日急患こども診療所条例
平成18年3月20日
条例第159号
(設置)
第1条 休日における小児救急患者に対し、初期医療を行い、もって住民の生命と健康保持に寄与することを目的として、日光市立休日急患こども診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市立休日急患こども診療所 | 日光市平ケ崎109番地 |
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 市長が特に必要と認める日
2 診療所の診療時間は、午前9時から正午まで、午後2時から午後5時まで及び午後7時から午後10時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平24条例44・追加)
(診療科目)
第4条 診療所の診療科目は、小児科とする。
(平24条例44・旧第3条繰下)
(診療)
第5条 診療所は、応急医療に必要な診察、治療等(以下「診療」という。)を行うものとする。
(平24条例44・旧第4条繰下)
(診療費)
第6条 診療所において診療を受けた者は、診療費として診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額を納付しなければならない。
(平18条例308・一部改正、平24条例44・旧第5条繰下)
(手数料)
第7条 手数料は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 金額 |
健康診断書 | 1通 | 2,200円 |
死亡診断書 | 1通 | 3,300円 |
死体検案書 | 1通 | 11,000円 |
その他の証明書 | 1通 | 1,100円 |
(平24条例44・旧第6条繰下、平25条例42・令元条例1・一部改正)
(診療費又は手数料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めた者に対し、診療費又は手数料を減免することができる。
(平24条例44・旧第7条繰下)
(損害賠償の義務)
第9条 診療所において診療を受ける者又は来訪者が、故意又は重大な過失により施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平24条例44・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24条例44・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の日光地区広域行政事務組合休日急患診療所設置及び管理条例(平成16年日光地区広域行政事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第308号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。