○日光市小児救急医療部会要綱

平成18年3月20日

告示第90号

(設置)

第1条 日光市救急医療運営協議会規則(平成18年日光市規則第139号。以下「規則」という。)第2条第2号に掲げる小児救急医療体制の整備を推進するため、規則第7条の規定に基づき日光市小児救急医療部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 部会は、日光市立休日急患こども診療所の運営に関する協議及び調整を行う。

(部会委員)

第3条 部会委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 上都賀郡市北部地区医師会の協力医師

(2) 日光市薬剤師会

(3) 日光市健康福祉部長

(4) その他市長が特に必要と認める者

(平23告示39・令4告示106・一部改正)

(部会委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補充された場合は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(部会長等)

第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、第3条第1号の職にある者の互選によりこれを決定する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の職務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平23告示39・一部改正)

(会議)

第6条 部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、出席することができない委員から、あらかじめその権限を部会長に委任する旨の届出があったときは、当該委員を出席委員とみなすことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(令4告示106・一部改正)

(庶務)

第7条 部会の庶務は、規則第8条に定める事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月31日告示第39号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第106号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

日光市小児救急医療部会要綱

平成18年3月20日 告示第90号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第90号
平成23年3月31日 告示第39号
令和4年8月1日 告示第106号