○日光市救急医療運営協議会規則

平成18年3月20日

規則第139号

(設置)

第1条 市民が休日や夜間に必要な医療が受けられる救急医療体制を整備するため、日光市救急医療運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 2次救急医療体制の整備に関すること。

(2) 小児救急医療体制の整備に関すること。

(3) 救急搬送体制の整備に関すること。

(4) その他救急医療に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 上都賀郡市北部地区医師会

(2) 病院群輪番制病院

(3) 県西健康福祉センター

(4) 日光市健康福祉部長

(5) 日光市今市消防署長

(6) 日光市日光消防署長

(7) 日光市藤原消防署長

(8) その他市長が特に必要と認める者

(令4規則36・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、出席することができない委員から、あらかじめその権限を会長に委任する旨の届出があったときは、当該委員を出席委員とみなすことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令4規則36・一部改正)

(専門部会)

第7条 協議会に、第2条に掲げる協議事項について調査及び調整をするため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第8条 協議会の庶務を処理するため、健康福祉部健康課に協議会の事務局を置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月29日規則第36号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

日光市救急医療運営協議会規則

平成18年3月20日 規則第139号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第139号
令和4年7月29日 規則第36号