○日光市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月20日

条例第160号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、市民の感染症予防対策として実施する予防接種による健康被害を適正かつ円滑に処理するため、日光市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平19条例33・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、予防接種法第3条、第6条及び第9条に基づく予防接種による健康被害の発生に際し、市長の指示に基づき次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 疾病の状況及び診療内容に関する資料収集

(2) 必要と認めたときの特殊な検査又は剖検の実施についての助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、医学的見地から必要と認める事項

(平19条例33・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 上都賀郡市北部医師団から推薦された者 3人

(2) 栃木県県西保健所を代表する者 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条の規定により指示のあった事項について、市長が必要と認める事項を文書で報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月20日 条例第160号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第160号
平成19年6月29日 条例第33号