○日光市こども医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費の一部をその保護者に助成することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、もってこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「こども」とは、出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

6 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち、医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(平19条例14・平21条例24・平22条例14・平24条例19・平26条例12・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象のこども」という。)の保護者のうち、市長が交付するこども医療費受給資格者証を有する者とする。

(1) 日光市の区域内に住所を有するこども(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となるこども及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこどもを除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により日光市が行う国民健康保険の被保険者となるこども

(平19条例14・平21条例24・一部改正)

(対象のこどもに係る助成)

第4条 市長は、対象のこどもが県内の医療機関等で保険給付を受けた場合には、当該医療機関等に対し、当該保険給付に係る一部負担金等の額に相当する額を、当該医療機関の請求に基づき支払うものとする。ただし、医療機関等が助成対象者から一部負担金等の支払いを受けている場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、助成対象者が一部負担金等を医療機関等に支払った場合には、市長は、助成対象者の申請に基づき、当該一部負担金等の額に相当する額を助成対象者に対し助成することができる。

3 市長は、対象のこどもが県外の医療機関等で保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成対象者の申請に基づき助成するものとする。

(平21条例24・平24条例19・平25条例16・一部改正)

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は、対象のこどもが保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(平24条例19・旧第6条繰上・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平24条例19・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例19・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年4月1日以後に受ける保険給付に係る助成金について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成金については、なお、合併前の今市市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年今市市条例第5号)、日光市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年日光市条例第1号)、藤原町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年藤原町条例第1号)、足尾町児童医療費助成に関する条例(昭和47年足尾町条例第13号)又は栗山村乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年栗山村条例第8号)の例による。

(平成19年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月6日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

日光市こども医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第161号

(平成26年4月1日施行)