○日光市妊産婦医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦に対し、医療費の一部を助成することにより疾病の早期発見と受療を促進し、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「妊産婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出が受理された日の属する月の初日(ただし、妊娠の届出が受理された日の属する月の初日以前についても、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のため受療した場合は、その受療日)から出産(流産及び死産を含む。以下同じ。)した日の属する月の翌月の末日までの女子をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(附加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

5 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(平19条例15・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当する妊産婦のうち、市長が交付する妊産婦医療費受給資格証を有する者とする。

(1) 日光市の区域内に住所を有する妊産婦(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により日光市が行う国民健康保険の被保険者となる者

(平19条例15・全改)

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成対象者の申請に基づき助成するものとする。

(平19条例15・全改)

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。

(平19条例15・全改)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年今市市条例第5号)、日光市妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年日光市条例第1号)、藤原町妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年藤原町条例第1号)、足尾町妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年足尾町条例第4号)又は栗山村妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年栗山村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

日光市妊産婦医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第162号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第162号
平成19年3月23日 条例第15号