○日光市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日

規則第142号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び日光市手数料条例(平成18年日光市条例第65号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(注射済票の交付の申請)

第2条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第3条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

事項

様式

法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び第2条の規定による注射済票の交付の申請

様式第1号

法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出

様式第2号

法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出

様式第3号

政令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請

様式第4号

政令第3条の規定による注射済票の再交付の申請

様式第5号

条例第6条第3項の規定による手数料の免除の申請

様式第6号

(鑑札及び注射済票)

第4条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、同項第1号から第3号までに掲げる材料その他必要な条件を満たすものとし、別図第1に掲げるとおりとする。

2 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、同項第1号から第4号までに掲げる材料その他必要な条件を満たすものとし、別図第2に掲げるとおりとする。

(平22規則8・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年今市市規則第14号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年日光市規則第5号)、藤原町狂犬病予防法施行細則(平成12年藤原町規則第14号)、足尾町狂犬病予防法施行細則(平成12年足尾町規則第12号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年栗山村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に交付される鑑札及び注射済票に適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)により交付を受けている鑑札については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成31年4月8日規則第37号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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別図第1(第4条関係)

(平22規則8・追加)

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別図第2(第4条関係)

(平22規則8・追加、平31規則37・一部改正)

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日光市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日 規則第142号

(令和元年5月1日施行)