○日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月20日
条例第163号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(市の責務)
第3条 市は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、並びに一般廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動に伴って発生した廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、不用品を活用し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理及び地域の清潔の保持の推進に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
2 市民は、自ら廃棄物を処分しないときは、市の指定する日及び場所に廃棄物を排出しなければならない。
(平21条例54・平28条例48・一部改正)
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理及び地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 法第6条第1項の規定に基づき市が定める一般廃棄物処理計画は、地域及び一般廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分方法について調整し、毎年度初めに告示するものとする。
2 前項の計画に重要な変更があった場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)
第8条 市は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業務を円滑に遂行するため必要と認めたときは、当該業務を市以外の者に委託することができる。
2 市民は、前項の規定に違反する行為を防止するために市が実施する施策に協力するとともに、市等以外の者による資源物の収集等を発見したときは、その旨を市に報告するよう努めるものとする。
3 市長は、市等以外の者が第1項の規定に違反して資源物の収集等をしたときは、その者に対し、資源物の収集等を行わないよう命ずることができる。
(平21条例54・追加、平28条例48・一部改正)
(占有者等の義務)
第9条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者等は、その土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、地域の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
(排出禁止物)
第10条 占有者等は、法第6条の2第1項の規定に基づき市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市の行う処理に著しい支障が生ずるもの
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(土地の管理)
第11条 土地の占有者等は、その土地に廃棄物がみだりに捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土地の占有者等が前項の規定に違反している場合で、当該土地の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めたときは、その占有者等に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 市長は、その区域内において多量の事業系廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者等に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及びその運搬すべき方法その他必要な事項を指示することができる。
(多量排出の範囲)
第13条 前条の規定により減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示する一般廃棄物の種類及び量は、規則で定めるところによる。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第14条 占有者等は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(廃棄物の自己搬入時の届出)
第15条 占有者等は、一般廃棄物を市の処理施設へ搬入しようとする場合は、あらかじめその種類、数量その他市長が必要と認めた事項を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(動物の死がい)
第16条 占有者等は、動物の死がいを自ら処分することが困難なときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第17条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、当該廃棄物を生じた占有者等から別表に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の徴収)
第18条 前条の手数料は、市の発行する納入通知書により納付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(平28条例48・一部改正)
(許可の申請)
第20条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事務所及び事業所の所在地
(3) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別
(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 対象区域
(8) 処理手数料及びその徴収方法
(9) 営業開始予定年月日
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第21条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 既に受けている許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の交付等)
第22条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。
2 許可業者は、前項の許可証を亡失し、又は毀損したときは、市長に申請して、その再交付を受けることができる。
(平28条例48・一部改正)
(不許可の通知)
第23条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の不許可の処分をした場合には、その理由を示して直ちに不許可の処分を受けた者に通知しなければならない。
(標識の表示)
第24条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、その事務所ごとに、氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を表示しなければならない。
(業務の休止の届出)
第25条 許可業者は、許可に係る業務の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第26条 許可業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可条件に違反しないこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) その他市長が指示する事項
(許可証の返納)
第27条 許可業者は、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、10日以内に許可証を返納しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 12,000円
(2) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 12,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 6,000円
(4) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 6,000円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 6,000円
2 既に納めた手数料は、返還しない。
(技術管理者の資格)
第29条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例64・追加、平28条例48・平31条例12・一部改正)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例64・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年今市市条例第2号)、日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年日光市条例第17号)、藤原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年藤原町条例第13号)、足尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年足尾町条例第6号)、又は栗山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年栗山村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に合併前の条例の規定により受けていた、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間及び業務区域は、なお従前の例による。
4 施行日から平成18年3月31日までの間における一般廃棄物処理手数料並びに一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業許可申請手数料の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月28日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第54号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第64号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第29条の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行後における一般廃棄物処理手数料の徴収その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、平成30年4月1日以後に排出される一般廃棄物について適用し、同日前に排出される一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平28条例48・全改、令元条例1・一部改正)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 区分 | 処理手数料 | ||
し尿 | 一般家庭及びこれに準ずる者から排出されるもの | 36リットルにつき360円。ただし、36リットル未満の端数がある場合は、その端数が18リットル以上のときは36リットルとし、18リットル未満のときは切り捨てて計算する。 | ||
上記以外の一般廃棄物 | 一般家庭及びこれに準ずる者から排出されるごみ | 市が収集し、運搬し、及び処分する場合 | 可燃ごみ | 市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)(10リットル相当1枚につき10円) 指定袋(20リットル相当1枚につき20円) 指定袋(30リットル相当1枚につき30円) 指定袋(45リットル相当1枚につき45円) |
不燃ごみ | 無料 | |||
資源物 | ||||
市が指定する処理施設へ搬入する場合 | 可燃ごみ(指定袋を使用して搬入する場合を除く。) | 10キログラムにつき150円。ただし、10キログラム未満の端数がある場合は、四捨五入して計算する。 | ||
不燃ごみ | 無料 | |||
資源物 | ||||
事業所等から排出される事業系廃棄物 | 市が指定する処理施設へ搬入する場合に限る。 | 可燃ごみ | 10キログラムにつき150円。ただし、10キログラム未満の端数がある場合は、四捨五入して計算する。 | |
不燃ごみ | ||||
資源物 | 無料 | |||
特定家庭用機器廃棄物 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物で小売業者に引取り義務がないもの。ただし、家電リサイクル券を貼付したものに限る。 | 1 テレビ | 1個につき1,030円 | |
2 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 1個につき1,560円 | |||
3 電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1個につき1,030円 | |||
4 エアコン(ウインド型エアコン又は室内ユニットが壁掛け型若しくは床置き型であるセパレート型エアコンに限る。) | 1個につき1,560円 | |||
特定家庭用機器廃棄物以外の粗大ごみ | 1 容量及び重量が標準的なもの(一般的に、縦・横・高さの一辺が60センチメートル以上又は重量が10キログラム以上の粗大ごみ) | 1個につき1,030円 | ||
2 容量及び重量が比較的大きく、収集効率が悪いもの(一般的に、縦・横・高さの一辺が150センチメートル以上又は重量が20キログラム以上の粗大ごみ) | 1個につき2,080円 | |||
3 容量及び重量が大きく、収集効率が極めて悪いもの(一般的に縦・横・高さの一辺が200センチメートル以上又は重量が30キログラム以上の粗大ごみ) | 1個につき3,130円 | |||
特別配車制度手数料 | 占有者等の要請により市が戸別に収集する場合 | 1回の配車につき1,030円 |
備考 建設廃材等、処理困難な廃棄物を除く。