○日光市し尿処理場条例

平成18年3月20日

条例第164号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、日光市し尿処理場環境センター(以下「環境センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市し尿処理場環境センター

日光市町谷1801番地2

(使用者の範囲)

第3条 環境センターを使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 法第6条の2の規定に基づき、市長の委託を受けた者

(3) 法第7条の規定に基づき、市長の許可を受けた者

(浄化槽汚泥処理手数料)

第4条 前条第3号に規定する者が、浄化槽汚泥を処理するために環境センターに搬入しようとするときは、手数料を納入しなければならない。

2 手数料の額は、10キログラムにつき3円とする。

3 前項の手数料の基礎となる数量は、運搬車両の積載量を計測するものとする。

(秩序及び清潔の保持)

第5条 使用者は、環境センターの指示に従って秩序及び清潔の保持に努めなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は過失によって施設及び備付けの物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の日光地区広域行政事務組合し尿処理場設置及び管理条例(昭和44年日光地区広域行政事務組合条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市し尿処理場条例

平成18年3月20日 条例第164号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第164号