○日光市し尿処理場条例
平成18年3月20日
条例第164号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、日光市し尿処理場環境センター(以下「環境センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市し尿処理場環境センター | 日光市町谷1801番地2 |
(使用者の範囲)
第3条 環境センターを使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 法第6条の2の規定に基づき、市長の委託を受けた者
(3) 法第7条の規定に基づき、市長の許可を受けた者
(浄化槽汚泥処理手数料)
第4条 前条第3号に規定する者が、浄化槽汚泥を処理するために環境センターに搬入しようとするときは、手数料を納入しなければならない。
2 手数料の額は、10キログラムにつき3円とする。
3 前項の手数料の基礎となる数量は、運搬車両の積載量を計測するものとする。
(秩序及び清潔の保持)
第5条 使用者は、環境センターの指示に従って秩序及び清潔の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意又は過失によって施設及び備付けの物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。