○日光市廃棄物不法投棄防止等に対する報奨に関する要綱

平成18年3月20日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄に関する監視活動、情報提供等により、廃棄物の不法投棄の防止又は早期発見に著しい功績があった者を報奨することで、不法投棄の抑制及び廃棄物の適正な処理の推進を図り、もって環境保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不法投棄廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物で、同法その他の法令等に基づく保管又は処分がされずに投棄された廃棄物をいう。

(報奨対象者)

第3条 市長は、次に掲げる活動に対し、報奨するものとする。

(1) 常時、不法投棄の監視を続ける等その防止に多大な功績があったと認められる市民又は市内の事業所若しくは団体

(2) 不法投棄廃棄物に関する情報提供により、不法投棄をした者が判明し、かつ、不法投棄廃棄物が回収される等不法投棄廃棄物の早期発見及び早期回収に多大な功績があったと認められる市民

(情報提供の方法)

第4条 前条第2号の情報提供は、文書、口頭、電話その他の方法によるものとする。

2 前項の規定により情報提供があったときは、情報提供者に関する事項を他に漏らしてはならない。ただし、当該情報提供者を報奨するため市長に内申するときは、この限りでない。

(報奨者の内申)

第5条 市民生活部資源循環推進課長は、第3条各号に該当する者を報奨しようとするときは、市長に内申しなければならない。

(平24告示83・平25告示146・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(日光市廃棄物不法投棄防止等報奨審査委員会)

第6条 市長は、前条の規定による内申について調査及び検討するために、日光市廃棄物不法投棄防止等報奨審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。

2 審査委員会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(報奨)

第7条 市長は、第5条の規定により内申のあった者を報奨することを決定したときは、被報奨者に対し、感謝状及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める報奨金を贈呈するものとする。

(1) 第3条第1号に該当する市民又は市内の事業所若しくは団体 5,000円

(2) 第3条第2号に該当する市民のうち発見し、及び回収した廃棄物の総量が1トン未満であったもの 3,000円

(3) 第3条第2号に該当する市民のうち発見し、及び回収した廃棄物の総量が1トン以上であったもの 10,000円

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市廃棄物不法投棄防止等に対する報賞に関する規則(平成14年今市市規則第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日告示第146号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市廃棄物不法投棄防止等に対する報奨に関する要綱

平成18年3月20日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第93号
平成24年4月1日 告示第83号
平成25年12月6日 告示第146号
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第67号
令和5年4月1日 告示第47号