○日光市資源物回収報奨金等交付要綱

平成18年3月20日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、資源物の回収に協力した団体に対し報奨金を交付すること等により、ごみの減量化・資源化を推進するとともに、ごみ問題に関する市民意識の啓発を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「資源物」とは、一般廃棄物のうち資源として再生利用できる古紙、空きびん、空き缶等をいう。

2 この要綱において「集団回収」とは、資源物を地域で共同収集して売却することをいう。

(報奨金)

第3条 報奨金は、市内において集団回収を実施した団体(以下「団体」という。)で市長が適当と認めたものに対し交付する。

2 報奨金の額は、回収した資源物の重量1キログラム当たり5円とする。

(平24告示51・平26告示24・令6告示29・一部改正)

(団体の届出)

第4条 報奨金の交付を受けようとする団体は、毎年度第1回目の集団回収を実施する前に資源物回収団体届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第5条 団体の代表者は、集団回収を実施したときは、その都度資源物回収実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(報奨金の交付)

第6条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた団体に対し、四半期ごとに報奨金を交付する。

(報奨金の返還)

第7条 市長は、不正な行為により報奨金を受けた団体があるときは、その団体から当該報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(回収業者への助成金)

第8条 市長は、集団回収に協力した資源物回収業者(以下「回収業者」という。)に対し、助成金を交付することができる。

2 助成金の額は、回収した資源物の重量1キログラム当たり2円とする。

(平25告示101・全改、令6告示29・一部改正)

(交付の申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする回収業者は、日光市資源物回収助成金交付申請書(様式第3号)により、四半期ごとに市長に申請しなければならない。

(平25告示101・追加)

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を認めるときは、日光市資源物回収助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成金の交付の申請をした回収業者に通知するものとする。

(平25告示101・追加)

(交付の請求)

第11条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた回収業者が助成金の交付を受けようとするときは、日光市資源物回収助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示101・追加)

(助成金の返還)

第12条 市長は、不正な行為により助成金を受けた回収業者があるときは、その回収業者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平25告示101・追加)

(回収業者のあっせん)

第13条 市長は、集団回収の円滑な推進を図るため、回収業者との連絡調整を行い、回収業者の公表、団体に対するあっせん等を行うものとする。

(平25告示101・旧第9条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、資源物の回収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示101・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成18年4月1日以後に回収した資源物に係る報奨金について適用し、同日前に回収した資源物に係る報奨金については、なお合併前の今市市資源ごみ回収報償金等交付要綱(平成6年今市市告示第24号))、日光市資源ごみ回収報償金交付要綱(平成4年日光市告示第28号)、藤原町資源ごみ回収報償金交付要綱(平成4年藤原町訓令第9号)又は足尾町資源ごみ回収奨励金交付要綱(平成6年足尾町告示第5号)の例による。

(平25告示101・一部改正)

(平成24年3月23日告示第51号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第101号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行し、この要綱による改正後の第8条から第11条までの規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月10日告示第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

(平25告示101・追加)

画像

(平25告示101・追加)

画像

(平25告示101・追加)

画像

日光市資源物回収報奨金等交付要綱

平成18年3月20日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)