○日光市クリーン活動実施要綱

平成18年3月20日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、市及び市民(団体等を含む。以下同じ。)が協働してクリーン活動を実施することにより、環境の美化、ごみのポイ捨て防止及び市民の環境意識の高揚を図り、清潔で快適なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クリーン活動 市内の環境美化のための清掃活動及び不法投棄されたごみを収集するため実施する市主催の市内一斉清掃及び市民の集団清掃をいう。

(2) 粗大ごみ 日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年日光市条例第163号)別表に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)以外の粗大ごみをいう。

(3) 処理困難ごみ 日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条第1項各号に掲げる排出禁止物及び特定家庭用機器廃棄物をいう。

(4) 一般ごみ 粗大ごみ及び処理困難ごみ以外の一般廃棄物をいう。

(市主催の市内一斉清掃)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる市内一斉清掃を、当該各号に掲げる日に実施する。

(1) 全市クリーン大作戦(夏季) 原則として6月の第1日曜日

(2) 全市クリーン大作戦(秋季) 原則として11月の第2日曜日

(平29告示40・一部改正)

(市民の集団清掃)

第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、その地域において、市民の集団清掃を実施するよう努めるものとする。

(市民の集団清掃への支援)

第5条 市長は、次に掲げる市民の集団清掃に対し、第3項の規定による届出により、支援を行うものとする。ただし、第2号に掲げる市民の集団清掃が市主催の事業によって実施されるものであるときは、当該事業の定めるところによる。

(1) 市主催の市内一斉清掃による市民の集団清掃

(2) 前号に掲げるもの以外の市民の集団清掃(営利を目的としたもの、又は市以外の公共団体が主催するものを除く。)

2 前項本文の支援は、次のとおりとする。

(1) ごみ袋の提供

(2) 市民の集団清掃の実施の広報

(3) 市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険による補償の実施

(4) 集団清掃に要した費用の助成

(5) その他活動に必要な支援

3 市民の集団清掃の代表者(以下「代表者」という。)は、第1項本文の支援を受けようとするときは、あらかじめ、その実施の要領を日光市集団清掃実施届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

4 市民の集団清掃において収集したごみは、次に掲げる方法により回収・処分を行うものとする。

(1) 一般ごみは、「可燃ごみ」と「不燃ごみ」に分別収集の上、あらかじめ届け出たごみ収集場所に搬出し、市がこれを回収し、処分する。

(2) 粗大ごみは、ごみ収集後、市民自らがリサイクルセンターに搬入し、市がこれを処分する。

(3) 処理困難ごみは、ごみ収集後、市民自らが市が指定する回収業者に搬入し、処分を依頼する。この場合において、当該処分に要した費用については、市民の負担とする。

5 市民の集団清掃の実施に当たっての安全対策等については、その参加者において責任をもって当たるものとする。

6 代表者は、市民の集団清掃の中途に、その参加者に偶発的な事故が発生したときは、遅滞なくその状況を市長に報告するとともに、当該事故発生後3日以内に事故報告書(様式第2号)を提出するものとする。

7 代表者は、市民の集団清掃を終了したときは、その終了後14日以内に、市長に日光市集団清掃実施結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(平29告示40・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市クリーン活動実施要綱(平成16年今市市告示第123号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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日光市クリーン活動実施要綱

平成18年3月20日 告示第96号

(平成29年4月1日施行)