○日光市せん定枝葉リサイクル推進事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出されるせん定枝葉を粉砕したものを園芸資材等としてリサイクルすることにより、市の焼却施設の負荷の軽減を図り、もって環境保全に寄与することを目的とする。

(事業の対象となるせん定枝葉)

第2条 この事業の対象となるせん定枝葉は、市内の一般家庭に植栽されている庭木や生垣等の維持管理等のためにせん定されたものとする。

(実施時期)

第3条 市長は、この事業を実施しようとするときは、あらかじめ、その日時、場所その他必要な事項を公表しなければならない。

(せん定枝葉の搬入)

第4条 せん定枝葉を排出しようとする者(以下「排出者」という。)又は排出者から委託を受けた業者(以下「排出委託業者」という。)は、市が定めた時間内に指定する場所に搬入しなければならない。この場合において、排出委託業者が搬入するときは、排出者から委託を受けたことを証する書類を提示しなければならない。

(せん定枝葉の処理)

第5条 市から委託を受けた業者は、市が指定する搬入場所を巡回し、その場所でせん定枝葉を粉砕するものとする。

2 前項の規定により粉砕された物は、希望者に無料で配布するものとする。

(庶務)

第6条 この事業の庶務は、市民生活部資源循環推進課において処理する。

(平24告示83・平25告示145・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日告示第145号)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市せん定枝葉リサイクル推進事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第97号
平成24年4月1日 告示第83号
平成25年12月6日 告示第145号
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第67号
令和5年4月1日 告示第47号