○日光市戸別処理浄化槽条例
平成18年3月20日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市が設置する浄化槽の維持管理等に必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 戸別浄化槽 湯西川ダム水源地域特別対策事業により市が設置する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める規格を有するものをいう。
(3) 住宅所有者 既に使用している住宅の所有者又は建築中若しくは建築しようとする住宅の建築主をいう。
(4) 使用者 この条例の規定により設置された戸別浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(令元条例21・一部改正)
(処理区域)
第3条 管理者は、戸別浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、その旨を告示しなければならない。処理区域を変更したときも、同様とする。
(令元条例21・一部改正)
(工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅所有者は、戸別浄化槽の設置を管理者に申請することができる。
2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、戸別浄化槽本体の設置工事の内容、時期その他その工事の遂行に必要な事項を定める計画(以下「工事計画」という。)を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。
3 申請者は、管理者に対し工事計画に異議のないときは承認し、異議があるときはその変更を求めることができる。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく戸別浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(戸別浄化槽の設置完了後の処理)
第5条 管理者は、戸別浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(令元条例21・一部改正)
(排水設備の設置義務)
第6条 申請者は、戸別浄化槽の設置完了年度末までに戸別浄化槽に汚水を流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水設備を設置し、汚水を戸別浄化槽に排除しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により排水設備を設置したときは、当該設置工事の完了後5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
(令元条例21・一部改正)
(使用開始等の届出)
第7条 使用者は、戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(令元条例21・一部改正)
(使用料の徴収)
第8条 管理者は、戸別浄化槽の使用について、使用者から、浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料の額は、別表に掲げる区分に応じた額とする。
3 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分されたおおむね1月の期間をいう。以下同じ。)ごとに、納付書又は口座振替の方法により徴収するものとする。
4 使用者が、使用月の中途において戸別浄化槽の使用を開始し、又は現に休止している使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、1月分として算定する。
5 使用月の中途において戸別浄化槽の使用を休止し、又は廃止したときは当該使用月の使用料は、徴収しない。ただし、戸別浄化槽の使用を開始し、又は現に休止している使用を再開した使用月と同一月に使用を休止し、又は廃止したときは、この限りでない。
(令元条例21・一部改正)
(徴収の猶予及び減免)
第9条 管理者は、使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又はそれを徴収しないことが適当と認めたときは、申請によって、使用料の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部に相当する額を免除することができる。
(令元条例21・一部改正)
(電気料金及び水道料金の負担)
第10条 戸別浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
(資料の提出)
第11条 管理者は、住宅所有者及び使用者に、戸別浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(令元条例21・一部改正)
(浄化槽の状況変更)
第12条 設置完了した戸別浄化槽及び附帯施設を住宅所有者又は使用者の事情で変更しようとするときは、その住宅所有者又は使用者は、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
2 前項の規定による浄化槽及び附帯施設の変更に係る工事に要する経費は、当該住宅所有者又は使用者がその全額を負担する。
(令元条例21・一部改正)
(戸別浄化槽等の損傷等に係る費用負担)
第13条 戸別浄化槽及び附帯施設を損傷した者は、故意過失を問わず、その復旧に要する経費の全額を負担しなければならない。
(保管義務等)
第14条 住宅所有者、使用者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、戸別浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 管理者は、戸別浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、住宅所有者及び使用者に対し、適正な保管を行うよう必要な処置を命ずることができる。
3 住宅所有者及び使用者は、市が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
4 第1項の規定による適正な保管を怠ったために生じた損害は、住宅所有者及び使用者の負担とする。
(令元条例21・一部改正)
(住宅所有者の地位の継承)
第15条 住宅所有者に変更があった場合には、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。ただし、住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村戸別処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年栗山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
区分 | 金額 |
5人槽 | 4,180円/月 |
7人槽 | 4,840円/月 |
10人槽 | 6,160円/月 |
11人槽~15人槽 | 8,030円/月 |
16人槽~20人槽 | 9,130円/月 |
21人槽~25人槽 | 11,440円/月 |
26人槽~30人槽 | 12,540円/月 |