○日光市浄化槽指導要綱
平成18年3月20日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、浄化槽の設置及び維持管理等に関し関係者が遵守すべき事項等を定めることにより、公共用水域等の水質保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、基準法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「基準法施行令」という。)、建築士法(昭和25年法律第202号)及び県条例に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽(法第3条の2第2項の規定により浄化槽とみなされる同条第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備又は施設及び浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされる同条に規定する既存単独処理浄化槽を含む。)をいう。
(2) 浄化槽管理者 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいう。
(3) 法定検査 法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査及び法第11条第1項本文の規定による定期検査をいう。
(4) 維持管理 浄化槽の正常な機能を維持するために行う保守点検及び清掃をいう。
(令2告示64・一部改正)
(浄化槽の設置に関する基準)
第3条 浄化槽を設置しようとする者は、次に掲げる基準により浄化槽を設置しなければならない。
(1) 同一人(法人を含む。)が所有権、占有権その他の権原を有する同一敷地内の全ての建築物の浄化槽は、1か所とすること。ただし、地形、浄化槽の性能等により、1か所とすることができないときは、あらかじめ関係機関と協議するものとする。
(2) 建築物の増築又は改築に際し、既設の浄化槽を使用する場合は、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)に適合すること。ただし、浄化槽の構造、処理対象人員、日平均汚水量又は放流水の水質により、これにより難い場合は、あらかじめ関係機関と協議するものとする。
(3) 浄化槽の処理対象人員は、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」により算定すること。ただし、建築物の使用状況等により、当該基準で定める表が実情に沿わないことが明らかな場合には、算定した処理対象人員を増減するものとする。
(平27告示9・平30告示51・令元告示16・令2告示64・一部改正)
(浄化槽の設置場所に関する基準)
第4条 浄化槽を設置しようとする者は、次に掲げる全ての基準に適合する場所に当該浄化槽を設置しなければならない。
(1) 維持管理が容易に行える場所とすること。
(2) 敷地付近に放流先があり、これに放流できる場所であること。
(3) 雨水等により冠水しない場所であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所であること。
(平30告示51・一部改正)
(浄化槽の構造等に関する基準)
第5条 浄化槽の構造は、基準法施行令第32条の規定による国土交通大臣の指定する構造とするほか、次に定めるところによる。
(1) 旅館、飲食店等の厨房施設等からの油分の多い排水を処理する場合は、前処理部分に油水分離槽を設けること。
(2) 浄化槽内に、槽が水平に設置されているかどうか確認できる水準目安表示線を2か所以上設けること。
(3) 浄化槽の見えやすい所に容易に消えない方法で、浄化槽工事業者の名称、代表者名、住所、設置年月、処理方式及び処理能力を表示すること。ただし、法第13条の規定により型式の認定を受けた浄化槽にあっては、処理方式及び処理能力の表示を省略することができる。
(平30告示51・一部改正)
(放流先に関する基準)
第6条 浄化槽を設置しようとするものは、次に掲げる基準により放流先を確保するものとする。
(1) 放流先は、環境衛生上支障がなく、かつ、水量疎通が適当である水路等とすること。
(2) 設置しようとする場所の近くに放流先がない場合(放流できない場合を含む。)は、浄化槽を設置してはならないものとし、くみ取り便所等とすること。ただし、原則として処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する場合であって、その放流水を別に定める浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準に適合する方法により敷地内処理する場合は、この限りでない。
2 基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画を通知する者は、建築基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)第13条第3号の規定によるし尿浄化槽仕様書を3部添付しなければならない。建築工事の完了前に新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは規定の変更をするような計画の変更についても、同様とする。
3 基準法第6条第1項に規定する計画の変更に該当しない軽微な変更をする者は、同法第12条第5項の規定に基づき報告をしなければならない。
(平30告示51・令2告示64・一部改正)
(使用開始の届出)
第9条 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用を開始した旨の届出をする浄化槽管理者は、浄化槽使用開始報告書(様式第2号)を当該浄化槽の使用開始後30日以内に、一般社団法人栃木県浄化槽協会の支部を経由して市長に4部提出しなければならない。この場合において、維持管理に関する委託契約書の写し並びに処理対象人員501人以上のものについては技術管理者の資格を証明する書類及び承諾書の写しをそれぞれ1部添付しなければならない。
(平30告示51・令2告示64・一部改正)
(技術管理者の変更の届出)
第10条 法第10条の2第2項の規定による技術管理者を変更した旨の届出をする浄化槽管理者は、技術管理者変更報告書(様式第3号)を当該技術管理者の変更後30日以内に市長に4部提出しなければならない。この場合において、技術管理者の資格を証明する書類及び承諾書の写しをそれぞれ1部添付しなければならない。
(令2告示64・一部改正)
(令2告示64・一部改正)
(使用の休止、再開又は廃止の届出)
第12条 法第11条の2第1項の規定により浄化槽の使用の休止に当たって当該浄化槽の清掃をした浄化槽管理者は、休止した日から30日以内に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「法施行規則」という。)第9条の3の規定による浄化槽使用休止届出書を市長に4部提出しなければならない。
2 法第11条の2第2項の規定により、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開し、又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に法施行規則第9条の4の規定による浄化槽使用再開届出書を市長に4部提出しなければならない。
3 法第11条の3の規定により浄化槽の使用を廃止した浄化槽管理者は、廃止した日から30日以内に法施行規則第9条の5の規定による浄化槽使用廃止届出書を市長に3部提出しなければならない。
(令2告示64・全改)
(浄化槽管理者の責務)
第13条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な維持管理を図るため、関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 浄化槽工事及び法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査の手続については浄化槽工事業者に、浄化槽の保守点検並びに法第11条第1項本文の規定による定期検査の手続については浄化槽保守点検業者に、浄化槽の清掃については浄化槽清掃業者に委託等すること。この場合において、委託等をする業者と委託契約等を締結すること。
(2) 法定検査を行った場合は、法第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)から交付される法定検査済証を見やすい場所に貼付すること。
(3) 技術管理者を置いている場合は、技術管理者の助言及び指導を遵守すること。
(4) 団地、集合住宅等で浄化槽を共同で使用する場合は、維持管理主体を明確にすること。
(平30告示51・令2告示64・一部改正)
(一般社団法人栃木県浄化槽協会の責務)
第15条 一般社団法人栃木県浄化槽協会は、その会員に対し社会的使命の重要性を認識させるとともに、次の事項を行うものとする。
(1) 浄化槽の設置及び適正な維持管理に係る普及啓発を行うこと。
(2) 浄化槽に関する情報の収集を行うとともに、浄化槽関連業者等に対する指導及び育成を行うこと。
(3) 指定検査機関として適正な検査業務を行うとともに、検査結果が不適正と判定された浄化槽については、改善方策に関する検討を行うこと。
(4) 法定検査の受検の徹底について会員に対して指導すること。
(5) 市が実施する法関連施策に対し協力すること。
(平30告示51・一部改正)
(協力体制の確立)
第16条 市及び一般社団法人栃木県浄化槽協会は、密接な連携の下、浄化槽の設置及び管理状況に係る情報共有、浄化槽管理者等に対する普及啓発等を行うことにより、浄化槽の適正な施工及び維持管理を確保するものとする。
(平30告示51・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市浄化槽指導要綱(平成12年今市市告示第61号)、日光市浄化槽指導要綱(平成12年日光市制定)、藤原町浄化槽指導要綱(平成12年藤原町制定)、足尾町浄化槽指導要綱(平成12年足尾町制定)又は栗山村浄化槽指導要綱(平成12年栗山村訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月3日告示第9号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第51号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第16号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第64号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第8条関係)
(平30告示51・令2告示64・一部改正)
添付図書 | 添付部数 | |
設置届 | 建築確認 | |
1 法第13条の規定により認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする場合 |
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(1) 工場生産浄化槽認定シートの写し | 3部 | 3部 |
(2) 浄化槽を設置しようとする建築物の平面図 | 3部 | 3部 |
(3) 浄化槽の配置及び配管経路を記録した建築物の配置図 | 3部 | 3部 |
(4) 環境保全に関する誓約書(様式第1号) | 3部 | 3部 |
(5) 法第7条第1項の検査依頼書の写し | 3部 | 3部 |
(6) その他市長が必要と認める図書 | 3部 | 3部 |
2 法第13条の規定により認定を受けていない浄化槽を設置する場合 |
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(1) 構造図 | 3部 | 3部 |
(2) 仕様書 | 3部 | 3部 |
(3) 処理工程図 | 3部 | 3部 |
(4) 設計計算書 | 3部 | 3部 |
(5) 1の(2)から(6)までに掲げる図書 | 3部 | 3部 |
別表第2(第14条関係)
(平30告示51・令2告示64・一部改正)
浄化槽関係業者 | 責務の内容 |
1 浄化槽製造業者 | (1) 浄化槽の普及促進に努めること。 (2) 浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に対して、当該浄化槽の工事及び維持管理の方法等についての技術研修を行うこと。 (3) 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。 |
2 浄化槽工事業者 | (1) 浄化槽の普及促進に努めること。 (2) 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。 (3) 浄化槽管理者から法第7条第1項の規定による設置後の水質検査に係る手続の委託を受けること。 (4) 浄化槽工事の完了後、速やかに浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に使用開始直前の保守点検の実施時期について連絡し、かつ、使用開始直前の保守点検に立ち会うこと。 (5) 浄化槽の工事を完了した場合は、浄化槽工事完了報告書(様式第6号)を一般社団法人栃木県浄化槽協会の支部を経由して市長に2部提出すること。 (6) 浄化槽使用開始報告書を浄化槽管理者に代行して市長に提出すること。 |
3 浄化槽保守点検業者 | (1) 環境省関係浄化槽法施行規則第5条第1項の規定による使用開始直前の保守点検を浄化槽管理者及び浄化槽工事業者の立会いで行うこと。 (2) 浄化槽管理者から法第11条第1項本文の規定による定期検査に係る手続の委託を受けること。 (3) 浄化槽管理者に対して浄化槽の適正な使用方法及び維持管理の必要性について指導すること。 (4) 浄化槽清掃業者と緊密な連携を図ること。 (5) 浄化槽管理者等と委託契約を締結すること。 |
4 浄化槽清掃業者 | (1) 浄化槽保守点検業者と緊密な連携を図ること。 (2) 浄化槽の清掃の都度、清掃の記録を当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に送付すること。 (3) 浄化槽管理者と委託契約を締結すること。 |
5 建築士及び建築請負業者 | (1) 建築主に対し浄化槽の維持管理について周知するよう努めること。 |
(令2告示64・追加)
(平30告示51・一部改正、令2告示64・旧様式第1号繰下)
(平30告示51・一部改正、令2告示64・旧様式第2号繰下)
(平30告示51・一部改正、令2告示64・旧様式第3号繰下)
(令2告示64・旧様式第4号繰下)
(平30告示51・一部改正、令2告示64・旧様式第7号繰上・一部改正)