○日光市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準を定める要綱
平成18年3月20日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市浄化槽指導要綱(平成18年日光市告示第99号)第6条第2号ただし書の規定により、浄化槽からの放流水を敷地内で処理するための装置(以下「処理装置」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理装置の設置場所に関する基準)
第2条 処理装置を設置しようとする者は、次の各号に掲げるすべての基準に適合する場所に当該処理装置を設置しなければならない。
(1) 原則として日照及び通風が良好で、処理装置に対して雨水等の流入のおそれがない場所であること。
(2) 地下水位が地盤面下(処理装置の底面)から1.5メートル以上の深さの場所で、湿潤でない場所であること。
(3) 処理装置と他の施設等の外周との距離は、次のとおりとすること。
ア 隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。
イ 建築物までの距離は、1メートル以上とする。
ウ 井戸その他の水源までの水平距離は、30メートル以上とする。
(処理装置の構造に関する基準)
第3条 処理装置の構造は、次の各号に掲げるすべての基準に適合しているものでなければならない。
(1) 処理装置は、トレンチ等により、均等に放流水が散水できる構造であること。
(2) 重力浸透を防止するシート、受皿等を設け、材料は、耐久性のあるものとすること。
(3) 処理装置の流入部及び末端部には、原則として水位を点検できる枡等を設ける構造であること。
(4) 処理装置は、浄化槽の放流水の水量を適正に処理できる能力を有する構造であること。
(5) 保守点検及び清掃作業が容易にできる構造であること。
(浄化槽の放流水の水質基準)
第4条 浄化槽からの放流水の水質は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
区分 | BOD |
単独処理浄化槽 | 日間平均値60mg/l以下 |
合併処理浄化槽 | 日間平均値20mg/l以下 |
(処理装置設置者又は管理者の留意事項)
第5条 処理装置を設置する者又は管理する者は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 処理装置の機能が十分に発揮されるよう常に点検を行うものとする。
(2) 処理装置を設置した区域の地表には、建築物を設け、又は舗装をしてはならない。
(処理装置の設置に係る手続)
第6条 処理装置を設置し、浄化槽放流水を敷地内で処理しようとする者は、浄化槽の設置等の届出に併せて手続を行うときには、次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書(様式第1号)
(2) 処理装置の構造図(平面図及び断面図とし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。)
(3) 設置場所付近の見取図(建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示すること。)
(4) 設置場所付近の状況写真
(5) 維持管理に関する誓約書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。