○日光市浄化槽の清掃業に関する条例

平成18年3月20日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証の交付等)

第2条 市長は、法第35条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可に、2年以内の期限を付するものとする。

2 法第35条第4項の許可の通知は、日光市浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)の交付をもってする。

3 浄化槽清掃業者は、前項の許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、浄化槽清掃業者は、市長に申請して、許可証の再交付を受けることができる。

(浄化槽清掃業の許可申請手数料等)

第3条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を法第35条第3項及び前条第3項後段の規定による申請の際納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき、5,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき、1,000円

2 既に納めた手数料は、返還しない。

(業の休止の届出)

第4条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の全部又は一部を休止しようとするときは、休止の日前30日以内に市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(許可証の返還)

第6条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の許可の期限が満了し、浄化槽清掃業を廃止し、浄化槽清掃業の許可を取り消され、又は亡失した許可証を発見したときは、直ちに許可証(亡失した許可証を発見したときは、その発見した許可証)を市長に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市浄化槽の清掃業に関する条例(昭和61年今市市条例第1号)日光市浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年日光市条例第14号)、藤原町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年藤原町条例第24号)、足尾町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年足尾町条例第28号)又は栗山村浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年栗山村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、当分の間、施行日前に合併前の条例の規定により交付された許可証の有効期間及び許可区域は、なお合併前の条例の例による。

日光市浄化槽の清掃業に関する条例

平成18年3月20日 条例第168号

(平成18年3月20日施行)