○日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例

平成18年3月20日

条例第169号

(目的)

第1条 この条例は、飼い主の責任としての飼い犬のふん及び尿の処理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。

(2) ふん害等 ふん及び尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることにより市民の良好な生活環境が損なわれることをいう。

(3) 飼い主 飼い犬の所有者(当該所有者以外の者が飼養管理するときは、その者を含む。)をいう。

(平26条例35・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、飼い犬のふん害等の防止に関し啓発その他の必要な施策(以下「施策」という。)の実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、飼い犬のふん害等の防止に関しその理解に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

(占有者等の責務)

第5条 土地を占有し、又は管理する者(以下「占有者等」という。)は、飼い犬のふん害等により当該土地がみだりに汚されることのないよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

(相互協力)

第6条 市、市民及び占有者等は、飼い犬のふん害等の防止に当たっては、相互に協力し、及び連携するよう努めるものとする。

(飼い主の遵守事項)

第7条 飼い主は、飼い犬を公共の場所等で運動させるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬のふんを処理するための必要な用具を携行すること。

(2) 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんを持ち帰ること。

(3) 飼い犬の尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼすことのないよう適正な処理をすること。

(指導及び勧告)

第8条 市長は、飼い主が前条各号の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し必要な指導を行い、これに従わないときは、必要な勧告を行うことができる。

(命令)

第9条 市長は、第7条第1号又は第2号に違反している場合において、前条の規定により勧告を受けた飼い主が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該飼い主に対し期限を定めて当該勧告に従うよう命令することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(罰則)

第11条 第9条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市飼い犬のふん害等の防止に関する条例(平成14年今市市条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平26条例35・旧第3項繰上)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平26条例35・旧第4項繰上)

(平成26年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例

平成18年3月20日 条例第169号

(平成27年4月1日施行)