○日光市斎場条例

平成18年3月20日

条例第170号

(設置)

第1条 火葬及び葬儀を行う施設として、本市に日光市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光聖苑

日光市瀬尾1749番地2

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設

(2) 式場 葬儀等を行う施設

(3) 待合室 葬儀等に付随する集会を行う施設

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせる。

(平24条例65・追加)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 斎場の使用の許可に関する業務

(3) 斎場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平24条例65・追加)

(使用時間)

第6条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 火葬場 午前9時から午後5時まで

(2) 式場 午前9時から午後5時まで(ただし、通夜により使用する場合は、午後5時から午後9時までとする。)

(3) 待合室 午前9時から午後5時まで(ただし、通夜により使用する場合は、午後5時から午後9時までとする。)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

(平24条例65・追加)

(休場日)

第7条 斎場の休場日は、1月1日並びに2日及び市長が別に定める日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(平24条例65・追加)

(使用許可)

第8条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 斎場の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。

(平24条例65・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料については、市内に居住していた者が、市外の老人福祉施設に入所中に死亡したときは、死亡者を市民とみなす。

(平24条例65・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のほか、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 死亡者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯又はそれに準ずる要保護世帯であるとき。

(2) 大規模な災害により死亡したとき。

(3) 火葬時に身元が不明なとき。

(平24条例65・旧第6条繰下)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 前号のほか、市長が特に認めたとき。

(平24条例65・旧第7条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平24条例65・旧第8条繰下)

(使用許可事項の変更等)

第13条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平24条例65・旧第9条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第8条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。

(平24条例65・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、斎場の使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平24条例65・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第16条 使用者が斎場の施設をき損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(平24条例65・旧第12条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例65・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の日光地区広域行政事務組合斎場設置、管理及び使用料条例(昭和48年日光地区広域行政事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月1日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月18日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平24条例49・平24条例65・平25条例42・令元条例1・一部改正)

区分

種別

単位

使用料

市民

市民以外

火葬場

死体

12歳以上

1体

5,000円

50,000円

12歳未満

1体

3,000円

30,000円

生後1箇月未満

1体

2,000円

20,000円

死産児

1胎

2,000円

20,000円

産汚物類

1包

1,000円

10,000円

改葬遺骨

1体

3,000円

30,000円

手術又は事故等による四肢

1包

2,000円

20,000円

霊安室(24時間)

1回

3,130円

6,260円

式場

 

1回

20,950円

41,900円

待合室

和室又は洋室

1室

4,180円

8,360円

備考

1 この表において「市民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 死体又は霊安室の場合

死亡者が死亡時において日光市の住民基本台帳に記録されていた者

(2) 死産児の場合

死産児の父又は母が、日光市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 産汚物類、改葬遺骨、手術又は事故等による四肢を火葬する場合、式場又は待合室を使用する場合

申請者が、日光市の住民基本台帳に記録されている者

2 この表において「市民以外」とは、1以外のものをいう。

日光市斎場条例

平成18年3月20日 条例第170号

(令和元年10月1日施行)