○日光市営関東霊園条例
平成18年3月20日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する日光市営関東霊園(以下「霊園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市営関東霊園 | 日光市足尾町横根山5922番地 |
(施設)
第3条 霊園に、納骨堂及びその周辺施設を設ける。
(使用の許可)
第4条 納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 納骨堂を使用することができる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、本市以外に住所を有する者も使用することができる。
(使用の制限及び費用負担)
第6条 市長は、納骨堂の使用者に対し、使用場所について、制限し、又は条件を付し、若しくは維持管理上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定により、維持管理上必要な措置をとるべきことを命じられた者がこれを行わないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。
(使用場所の返還)
第7条 使用者は、使用場所が不要になったときは、直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、納骨堂をその目的以外の目的に使用してはならない。
(使用権の承継)
第9条 納骨堂の使用権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
(使用場所の制限)
第10条 納骨堂の使用は、使用者1人につき1箇所とする。
(使用料)
第11条 納骨堂の使用者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、1箇所につき5万円とする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、天災その他特別の理由により必要があると認めたときは、納骨堂の使用料を減免することができる。
(管理料)
第13条 納骨堂の使用者は、清掃その他霊園の管理に要する経費として使用場所1箇所につき年間1,030円の管理料を納入しなければならない。
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
(使用料及び管理料の不還付)
第14条 既に納入された使用料及び管理料は、いかなる理由があっても還付しない。
(損害賠償の義務)
第15条 霊園内の施設又は設備を故意又は過失によりき損し、又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町営関東霊園の設置及び使用に関する条例(昭和45年足尾町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。