○日光市営墓地条例

平成18年3月20日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する日光市営墓地(以下「墓地」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(墓地の施設)

第3条 墓地には、墳墓地(焼骨等を埋蔵する施設を設置するために区画された霊地をいう。以下同じ。)、修景施設、管理施設その他の施設を設けるものとする。

(使用の許可)

第4条 墳墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用資格)

第5条 墳墓地を使用できる者は、本市に引き続き6月以上住所を有する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が相当の事由があると認めたときは、本市以外に住所を有する者(当該住所地に引き続き6月以上住所を有する者に限る。)に対しても、墳墓地の使用を許可することができる。

(使用の制限等)

第6条 市長は、墳墓地の使用者に対し、その使用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるべきことを命ずることができる。

(墳墓地の使用目的)

第7条 墳墓地は、焼骨、遺骨又は遺品を埋蔵するために使用するものとする。

(死体埋葬の禁止)

第8条 墳墓地には、死体を埋葬することができない。

(使用権の承継及び消滅)

第9条 墳墓地の使用権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、墳墓地の使用権は消滅する。

(1) 墳墓地の使用者及びその家族が住所不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。

(2) 墳墓地の使用者が、これを返還したとき。

3 第1項及び前項第2号の規定により墳墓地を承継し、又は使用者が墳墓地を返還するときは、市長に届け出なければならない。

(使用権の取消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墳墓地の使用権を取り消すことができる。

(1) 墳墓地を目的外の目的に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前条第2項第2号の規定により返還した者及び前項の規定により使用権を取り消された者は、直ちに墳墓地を原状に復してこれを返還しなければならない。

(無縁墳墓地の改葬)

第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定により使用権が消滅した墳墓地に埋蔵されている焼骨、遺骨又は遺品を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。

(使用墳墓地の制限)

第12条 墳墓地の使用は、1使用者に対し1区画とする。

(墳墓地の使用料)

第13条 墳墓地を使用しようとする者は、使用許可と同時に別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定により、本市以外に住所を有する者の使用料は、前項に定める額の100分の200とする。ただし、本市と姉妹都市の関係にある市区町村に住所を有する者にあっては100分の150とする。

3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(維持管理等)

第14条 墓地の使用者は、共同して墓地の維持管理に努めるものとする。ただし、災害等により現形が著しく破損又は施設の増強を行う場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第15条 墓地内における市の施設又は設備を、故意又は過失により、毀損し、又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(令2条例12・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第12条の規定にかかわらず、日光市営鬼怒川霊園については、1使用者に対し、2区画以内とする。

(令2条例12・一部改正)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町鬼怒川霊園の設置、管理及び使用に関する条例(昭和59年藤原町条例第17号)、足尾町有墓地使用条例(明治37年足尾町許可)又は栗山村霊園の設置、管理及び使用に関する条例(平成12年栗山村条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月9日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2条例12・一部改正)

名称

位置

日光市営鬼怒川霊園

日光市鬼怒川温泉大原1091番地2

日光市営川治霊園

日光市藤原1328番地

日光市営本妙寺墓地

日光市足尾町赤沢2648番地1

日光市営宝増寺墓地

日光市足尾町2524番地1外

日光市営呑龍寺墓地

日光市足尾町掛水2344番地

日光市営下間藤墓地

日光市足尾町下間藤1471番地

日光市営花柄墓地

日光市足尾町5501番地

日光市営龍蔵寺墓地

日光市足尾町赤倉1154番地外

日光市営中才墓地

日光市足尾町5415番地外

日光市営神子内墓地

日光市足尾町1641番地外

日光市営原向墓地

日光市足尾町3069番地

日光市営西川霊園

日光市西川447番地6外

日光市営仲内墓地

日光市湯西川52番地2外

日光市営川戸墓地

日光市湯西川344番地1外

別表第2(第13条関係)

(令2条例12・一部改正)

1 日光市営鬼怒川霊園・川治霊園使用料

1区画の面積

使用料

 

6平方メートル

200,000

2 日光市営西川霊園・仲内墓地・川戸墓地使用料

1区画の面積

使用料

 

6.6平方メートル(2坪)

184,000

9.9平方メートル(3坪)

276,000

13.2平方メートル(4坪)

368,000

19.8平方メートル(6坪)

552,000

3 上記以外の霊園

等級

面積

使用料

 

 

1等地

3.3平方メートルにつき

100,000

2等地

同上

30,000

3等地

同上

10,000

墓地等級表

墓地名

1等

2等

3等

本妙寺墓地

 

全部

 

宝増寺墓地

 

線路下部

線路上部

呑龍寺墓地

 

全部

 

下間藤墓地

 

全部

 

花柄墓地

 

 

全部

龍蔵寺墓地

 

その他全部

流路溝左岸

中才墓地

流路溝左岸及び右岸の一部

その他全部

 

神子内墓地

 

全部

 

原向墓地

 

全部

 

日光市営墓地条例

平成18年3月20日 条例第172号

(令和2年4月1日施行)