○日光市屋外喫煙防止条例

平成18年3月20日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、屋外での喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、日光市が保有している世界的に貴重な自然と歴史的文化遺産を人類共通の財産として未来に引き継ぐために保護すること、喫煙マナー及び環境美化の意識の向上並びに市民等の安全・安心かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

(平28条例15・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住する者又は通勤、通学者、旅行者その他市内に滞在し若しくは市内を通過する者及び市内で事業活動を行う個人、法人その他団体

(2) 屋外喫煙 屋外(公共の用に供する場所に限る。)において歩きながら、又は立ち止まりたばこを吸うこと。

(3) 指定喫煙場所 第6条に規定する屋外喫煙防止重点区域内において喫煙することができる区域及び場所

(平28条例15・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、環境美化の促進及び安全・安心かつ快適な生活環境の確保を図るための施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たり、必要と認めるときは、市民等に必要な指導又は助言ができるものとする。

(平28条例15・一部改正)

(市民等の責務)

第4条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(協働)

第5条 市及び市民等は、この条例の目的を達成するため、連携し、又は協働して取り組むものとする。

(平28条例15・追加)

(重点区域の指定)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、屋外喫煙を防止する必要があると認める区域を、屋外喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点区域を指定し、又は変更し、若しくは解除したときは、その区域等を告示しなければならない。

(平28条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(指定喫煙場所の設置及び掲示)

第7条 市長は、重点区域内に、指定喫煙場所を設置することができる。

2 市長は、前項の規定により指定喫煙場所を設置したときは、その区域等を掲示しなければならない。

(平28条例15・追加)

(重点区域内における規制行為)

第8条 市民等は、重点区域内においては、屋外喫煙をしないよう努めなければならない。

(平28条例15・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例15・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市環境美化都市に関する条例(平成15年日光市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日光市環境美化に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市屋外喫煙防止条例

平成18年3月20日 条例第174号

(平成28年4月1日施行)